
相続ってプラスの財産だけじゃなくて、借金も引き継ぐって本当?

うん、本当だよ。

借金がいっぱいあると払えないよ…

心配しなくて大丈夫。相続放棄という方法があるんだ。
相続は、不動産や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引継ぎます。借金の方が多い場合、親族と関わり合いになりたくない場合など、相続をしたくないとケースも多く存在します。そのような場合、相続放棄をすることで、相続をしなくて済みます。
相続の3つの選択
被相続人が亡くなって、相続が開始すると、相続人は、被相続人の財産を承継する地位につきます。これは、相続人の意思とは関係がありません。
しかし、被相続人が多額の借金を抱えている場合があります。また、親族とは疎遠なので、関わり合いになりたくないという場合もあります。このような場合、相続人は、被相続人の財産を相続したくないと希望します。
そこで、民法は、相続人が被相続人を相続するかどうか、選択すること機会を与えています。民法は、以下の3つの選択肢を用意しています。
相続の3つの選択肢
①単純承認:被相続人の財産を全面的に承継する
②限定承認:被相続人の財産の内、借金等のマイナスの財産は、プラスの財産の限度で承継する
③相続放棄:被相続人の財産を一切、相続しない
相続放棄とは?
相続放棄は、相続の効果を受けることを拒否する意思表示です。つまり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がないことを意味します。
相続放棄をした相続人は、相続開始の時点で相続人ではなかったとみなされます。

第1順位の相続人の子が全員、相続放棄をした場合、第2順位の父母が相続人になります。
単純承認・限定承認・相談放棄の違い
単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
概要 | プラスの財産・マイナスの財産も全て引き継ぐ | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ | プラスの財産・マイナスの財産全て引き継がない |
手続き | 不要 | 相続人全員で家庭裁判所へ申立て | 家庭裁判所に申立て 単独でできる |
期限 | なし | 相続開始を知った時から3か月以内 | 相続開始を知った時から3か月以内 |
相続放棄の期限
相続の承認、放棄ができる期間が決まっています。「自己のために相続開始があったことを知った時」から3か月以内に行う必要があります。この期間を熟慮期間といいます。

相続財産が多くあって調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を求めることができます。
限定承認又は相続放棄をせずに、熟慮期間を過ぎた場合は、単純承認をしたとみなされます。熟慮期間は、相続人ごとに個別に算定されます。
自己のために相続開始があったことを知った時
被相続人が亡くなって相続が開始されたことを知っただけでは、熟慮期間は進行しません。自分が相続人であることを知ったことまで必要です。
相続放棄の手続
相続放棄は、熟慮期間内に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。具体的には、相続開始地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。相続放棄は、相続人が一人でできます。

相続放棄の申立てを申述といいます。
家庭裁判所の書式には、相続放棄の理由を書く欄があります。しかし、相続放棄をするのに、理由は不要です。
家庭裁判所で相続放棄の申立てが受理されれば、相続放棄の効力が生じます。
相続放棄をするケース
以下のような場合は、相続放棄を選択することが多いです。
相続放棄を選択するケース
①借金などのマイナスの財産が多い場合
②他の相続人と関わり合いなりたくない場合
相続放棄の注意点
相続放棄をする際は、以下の点に注意する必要があります。
相続放棄の注意点
①相続放棄は撤回できない
②他の相続人に影響する
③財産を処分すると、相続放棄できない
他の相続人に影響する
相続放棄をすると、相続開始の時点に遡って相続人ではなくなります。不用意に相続放棄をすると、こんなことになります。
相続放棄の失敗例
被相続人Xが亡くなった。相続人は妻のAと子のB・Cの3人。
BとCは、Xの財産をA一人に相続させようと、相続放棄をした。ところが、Xの兄弟のD・Eが自分たちは相続人だとして、Aに遺産分割協議を申入れた。
BとCが相続放棄をした結果、相続人ではなくなったので、次順位の相続人が相続人になったのです。この場合、A・B・Cの3人で遺産分割をするか、B・Cが相続分譲渡・放棄をすればよかったのです。
法定単純承認
相続人が単純承認をする意思表示をしなくても、相続財産を処分するなど実質的に単純承認をしたと評価される行為をした場合、単純承認したとみなされます。
相続人が相続財産を処分した後は、熟慮期間内であっても、相続放棄できません。
よくある質問Q&A
相続放棄に関するよくある質問をまとめました。
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相続放棄すると
ウサラ 相続放棄すると、家や車も相続できないの?
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にゃソラ 一切の財産を相続できません。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も全て引継ぎません。
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3か月経過した
ウサラ 相続開始から3か月経過したら、相続放棄できないの?
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にゃソラ 相続放棄できる場合もあります。
熟慮期間が進行するには、相続開始の事実を知っているだけでなく、自分が相続人だと知っていることが必要です。相続開始から3か月経過していても相続放棄できる場合もあります。
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借金があるか不明
ウサラ 借金があるかどうかわからない場合は、どうしたらいい?
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にゃソラ 限定承認をするか、家庭裁判所に熟慮期間の延長を求めましょう。
被相続人に借金があるかどうかわからない場合は、限定承認をすることが考えられます。限定承認は相続人全員で行う必要があります。また、その後の手続きが大変です。
相続財産の調査に時間が必要ということで、家庭裁判所に熟慮期間の延長を求めることも選択肢です。
弁護士に依頼するメリット
相続放棄を弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
①戸籍謄本の収集等の手続きを任せられる
②相続放棄をするまでの期間が短く、迅速な対応が求められる
③相続開始から3か月経過していた等特殊なケースに対応できる
相続放棄をお考えの方へ
相続は、相続するのか、相続放棄をするのかの選択から始まります。その判断は、相続開始から3か月以内にする必要があります。
相続放棄をするか迷っている、相続放棄の手続きがわからないという方は、法律事務所エソラにご相談ください。
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