
もし家族が長い間、親の介護をしてたら、その分って相続のときにちゃんと考えてもらえるの?

それがまさに療養看護型の寄与分ってやつさ。ざっくり言うと「親の療養や介護で特別に尽くした人は、その分を相続でプラス評価してもらえる」仕組みなんだ。

なるほど…。じゃあ、介護を頑張った子どもは、他の兄弟より多くもらえるってこと?

そうそう。ただし、どんな介護でも自動的にOKってわけじゃないんだ。「特別な」とか「無償で」とか、条件があるのがポイント。

えっ、特別ってどういうこと?

そこが難しいとこでね。たとえば短期間ちょっと手伝ったくらいじゃ寄与分にはなりにくい。
長期的に、しかも通常ならお金を払って介護サービスを頼むようなことを、家族が無償でやった場合なんかが対象になりやすいんだ。

じゃあ、「毎日の食事の世話」とか「病院の付き添い」を長期間やった場合は?

う~ん、家族が通常やる介護の範囲内だから特別じゃないって判断されるケースかな。
しかも、ただ介護したってだけじゃなくて相続財産が減らなくて済んだとか節約になったっていう効果も大事なんだよ。

うーん…なんだか、感謝の気持ちだけじゃ決まらないんだね。

制度だからね。感情と切り離して考えないといけない。でも、介護した側にとっては大変だった分をちゃんと認めてほしいって気持ちは自然なことだよね。

おばちゃんもおじいちゃんの介護をずっとしてたから、こういう話を聞いたら喜ぶかも。

そうだね。実際に寄与分が認められるかどうかは、証拠や具体的な状況によるから、弁護士に相談するのがベスト。そこからどう話し合うか、手続きが始まるからね。
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