
遺産分割って、どう分けるかにもいろいろあるんでしょ?現物とか代償とか…正直、どれがいいのか全然わかんないよ〜

うん、実は遺産をどう分けるかにも4つの方法があるんだ。特徴を知っておくだけでも、トラブルを防げるんだよ。

4つもあるの!?ちゃんと整理して教えて〜!
遺産分割には4つの方法があります。遺産分割の4つの方法を説明します。
- 1. 遺産分割の方法
- 1.1.1. 遺産分割の方法
- 2. ①現物分割
- 3. ②代償分割
- 3.1. 特別な事情
- 3.1.1. 代償分割が認められる特別な事情
- 4. ③換価分割
- 5. ④共有分割
- 6. 分割方法の選択
- 6.1. 分割方法の順位
- 7. 分割方法の選択のポイント
- 7.1.1. 現物分割について相続人の意向を確認し、矛盾のない分割方法を検討
- 7.1.2. 取得希望者がいない遺産は換価する
- 7.1.3. 預貯金等換価が容易な遺産は換価する
- 7.1.4. 不都合がないかを検討し修正する
- 7.1.5. 代償金の支払能力がない場合は換価する
- 7.1.6. 共有分割
- 8. 遺産の分割方法でお困りの方へ
遺産分割の方法
遺産分割の対象財産が確定し、遺産の評価が終わり、各相続人の具体的相続分が決まれば、遺産を具体的に分割します。
遺産分割の方法は、以下の4つがあります。
遺産分割の方法
①現物分割
②代償分割
③換価分割
④共有分割
①現物分割
個々の財産の形状や性質を変更することなく分割するのが現物分割です。たとえば、不動産を配偶者が、被相続人が経営していた会社の株式を長男が取得するといった分け方です。
遺産分割は、性質上、できるだけ現物を相続人に受け継がせるのが望ましいとされています。現物分割は、遺産分割の原則的な方法といえます。
しかし、財産ごとに価値が異なるので公平に分割するのが難しいというデメリットがあります。
②代償分割
相続人の一人が法定相続分を超える額の遺産を取得し、他の相続人に代償金を支払うのが代償分割です。被相続人が経営していた会社の株式を長男が取得して、他の相続人に代償金を支払うといった分け方です。
相続人間で平等に遺産を分けれる、不動産などの資産を売却しなくてすむといったメリットがあります。代償金を支払う相続人に支払能力があることが大前提になります。代償金の支払いは分割支払いになることもあります。
特別な事情
遺産分割審判では、以下の特別な事情が認められる場合に、代償分割が認められます。
代償分割が認められる特別な事情
①現物分割が不可能な場合
②現物分割をすると、分割後の財産の経済的価値を著しく損なうため不適当な場合
③特定の遺産に対する特定の相続人の占有・利用状態を特に保護する必要がある場合
④相続人間で代償分割をすることに争いがない場合
③換価分割
遺産を売却して換価した後、その代金を分配するのが換価分割です。不動産を売却して売却代金を相続人で分けるといった分け方です。
現金に換えてから分配するので、公平に分割できる、不動産を維持管理する必要がなくなるといったメリットがあります。
しかし、被相続人との思い出の品を手放すことになります。売却に時間と手間がかかったり、手数料や売却代金に税金がかかるといいたデメリットもあります。
④共有分割
遺産の一部又は全部を具体的相続分により共有取得するのが共有分割です。不動産を相続人全員の共有にするといった分け方です。
共有分割は、とりあえず共有にしておくといった分割方法です。将来的に管理や売却でトラブルになることがあります。共有関係を解消するために、共有物分割訴訟をする必要があります。
実務上は、①現物分割、②代償分割、③換価分割が困難な状況で、相続人が共有分割を希望していて、それが不当と認められない場合に限定されます。分割方法の選択
分割方法の選択
遺産分割協議と調停では、相続人全員が合意すれば、どの方法で遺産分割をしてもかまいません。遺産分割調停では、相続人の意向は尊重されますが、具体的な分割方法の選択は裁判所の裁量に委ねられています。
分割方法の順位
実務上は、まず①現物分割を検討します。現物分割ができない場合は、②代償分割を検討します。代償分割ができない場合は、③換価分割を検討します。④共有分割は、換価分割もできない場合の最後の手段です。
分割方法の選択のポイント
以上を踏まえて、具体的な分割方法の選択のための検討のポイントは、以下のとおりです。
現物分割について相続人の意向を確認し、矛盾のない分割方法を検討
特定の遺産の取得を希望する相続人が一人の場合、その相続人に取得させます。
特定の遺産の取得を希望する相続人が複数の場合、必要性の高い相続人に取得させます。
取得希望者がいない遺産は換価する
換価した代金は調整金の資金にします。
預貯金等換価が容易な遺産は換価する
換価して調整金の資金にします。
不都合がないかを検討し修正する
ここまでのステップでほぼ全ての遺産の帰属が決まるはずです。不都合がないかを検討し、適宜修正して、遺産の取得者を決めます。
代償金が生じる場合は、代償分割となります。
代償金の支払能力がない場合は換価する
代償金が発生する場合に、取得希望の相続人に支払能力がなく、他にその遺産を取得できる相続人がいない場合は、その遺産を換価して分割します。
共有分割
現物分割、代償分割、換価分割ができない遺産は、共有分割をすることになります。
遺産の分割方法でお困りの方へ

なるほど〜!4つの分け方があるんだね。どれを選ぶかは家族の状況次第なんだね。

そうそう。大事なのは揉めずに納得できる形を探すこと。迷ったら、弁護士に相談して整理してみよう。

うん、まずは相談してみれば安心だね!
遺産の分け方で悩んだら、まずは弁護士にご相談ください。家族の状況や希望に合わせた最適な方法をご提案します。
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