
この前、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を教えてもらったけど、あれって少額しか引き出せないんだよね?

そうだね。一定の上限があるから、葬儀費用とか急ぎの支払いには便利だけど、入院費や生活費みたいにまとまったお金が必要な場合は足りないこともあるよね。

そんなときは、もうどうにもならないの?

実はもうひとつ方法があるんだ。それが預貯金の仮分割制度。家庭裁判所に申し立てて、遺産分割が終わる前でも、預貯金の一部を引き出せるようにしてもらう手続きなんだ。

仮ってことは、一時的に分けるってこと?

まだ正式な遺産分割が終わっていない段階だから、最終的な取り分が確定するわけじゃない。けど、葬儀費用や相続人の生活費など、必要性が高いときに限って、家庭裁判所が仮に払い出しを認めてくれるんだ。

なるほどね~。でも、家庭裁判所の許可が必要って、ちょっとハードル高そう…

うん、確かに。だから誰でも気軽にって制度じゃないかな。申し立てには、どの預貯金を・いくら・どんな目的で使うのかを具体的に説明しなきゃいけない。裁判所が必要性ありと判断すれば、引き出しが認められる感じ。

じゃあ、他の相続人が反対してても、裁判所がOKを出せば引き出せるの?

そう。全員の同意がなくても、裁判所の判断で進められるのがこの制度のポイントだよ。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度よりは使える範囲が広いけど、裁判所の手続きが必要になるってことね。

そのとおり。だから、必要性と金額のバランスで、どっちの制度を使うか考えるのが大事。少額で済むなら払戻し制度、もう少しまとまった額が必要なら仮分割制度―って感じかな。

なるほど~。どっちにしても、亡くなった人の預金、全然動かせない!って焦らなくていいんだね。ちょっと安心した!

そうそう。焦らず、状況に合った方法を選べば大丈夫。家庭裁判所の申立ても、弁護士がサポートしてくれるから安心して相談していいよ。

うんうん、理解できた!でも、詳しい手続きや申立ての流れも知りたいな~

それなら、こっちの記事が詳しいよ!