
もし夫が亡くなったら、私はこの家に住めなくなっちゃうのかな…?

どうしたのさ急に。まぁ確かに、家の名義が夫のものだったら、相続のときに問題になることがあるね。

だって、家って相続財産でしょ? 他の相続人が「売って分けよう」って言ったら…私、追い出されちゃうの?

大丈夫、今は配偶者短期居住権っていう仕組みがあるんだよ。

えっ、それって…すぐ出ていかなくていいってこと?

そうそう。配偶者短期居住権があるとね、相続が始まってもとりあえず当面の間はそのまま住み続けられるんだ。

当面の間って、どれくらい?

相続が始まった日から6か月間。ただし、その間に遺産分割の話がまとまらなかったら、遺産分割が成立する時点までだね。

6か月かぁ…その間に次の住まいを探したり、話し合いをしたりできるってわけね!

そのとおり!生活の準備期間を守るための制度ってわけ。しかも、家賃を払う必要もないんだよ。

えっ、タダで住めるの!?

うん、無償で居住できるのがポイント。だから焦って出ていかなくてもいいし、心の整理をする時間も持てるんだ。

よかったぁ…。いきなり追い出されたらどうしようって、ずっと心配だったの。

まぁでもね、あくまで短期だから、ずっと住み続けられるわけじゃないよ。本格的に住み続けたいなら、配偶者居住権のほうを検討する必要があるね。

なるほど~。短期と長期の違いがあるんだね!

そうそう。配偶者短期居住権は今の生活を守るための応急措置、配偶者居住権のほうは将来の住まいを安定させるための権利って感じかな。

なんか少し安心したよ。短期居住権っていう言葉、覚えておこうっと!

うんうん、それがいいね。詳しく知りたいときは、「配偶者短期居住権」の記事も読んでみてね。