
相続の財産って、ぜんぶ兄弟で分けるんでしょ?

そう思いがちなんだけど、実は、遺産分割の対象になる財産とならない財産があるんだよ。

えっ?財産は全部まとめて遺産じゃないの?

遺産には違いないけど、どう分けるかの話になると、仕分けが必要なんだ。

遺産分割の対象になるのは、不動産とか預貯金、株式なんか。これは、みんなで分ける方法を決めないといけない財産だね。

じゃあ、対象にならない財産って?

損害賠償請求権とか貸金返還請求権といった金銭債権。これは、相続分に応じて、当然に分割されるんだ。

あとは、借金などの金銭債務。これも相続分に応じて、当然に分割されるんだ。

あ、なるほど…!つまり、相続人みんなで話し合うのは、分ける必要がある財産に限られるんだね。

そのとおり!だから遺産分割を考えるときは、まず「対象になるもの/ならないもの」を仕分けするのがスタートだよ。

うーん、相続って、ほんとにちゃんと整理しないとゴチャゴチャしちゃうんだ!

混乱を防ぐためにも、ちゃんと整理してから話し合うのが大事だよ。
詳しくは、「遺産分割の対象になる財産・ならない財産」が分かりやすいよ。