遺留分額侵害請求の相手方って誰?


ウサラ

遺留分を侵害されたときに「払って!」って請求する相手って、誰になるの?
相続人? それとも、遺言でいっぱい財産をもらった人?

にゃソラ

相続財産を「もらった人」に対して請求するんだ。
具体的には、まず「受遺者(遺言でもらった人)」とか「受贈者(生前贈与でもらった人)」が対象になるよ。

ウサラ

じゃあ、もし、複数人に贈与してたら?
たとえば、お父さんが生前にAさんBさんCさんに順番に贈与してたら、誰から返してもらうの?

にゃソラ

そこがポイント!順番があるんだ。
遺留分侵害額請求は「後からもらった人」から順に請求するルールになってるんだよ。

ウサラ

へぇ~後からもらった人からなんだ。

にゃソラ

もし「遺言による贈与(受遺者)」と「生前贈与(受贈者)」が両方あるなら、まずは遺言で財産をもらった人(受遺者)から請求するんだ。

ウサラ

なんだかルールが意外ときっちりしてるんだね。
「もらった人が全員で少しずつ返す」のかと思ったら、順番があったんだ!

ウサラ

でも、実際に「誰に・どのくらい請求できるのか」って計算は難しそう…。

にゃソラ

うん、実務ではかなり複雑になることが多いんだ。
だから、自分で悩みすぎずに弁護士に相談するのが安心だよ。

にゃソラ

「遺留分額侵害請求の相手方-誰に請求すればいい?-」も読んでみてね。

遺留分侵害額請求の相手方-誰に請求すればいい?-

遺留分額侵害請求の相手方について解説します。


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