
遺産分割って聞くけど、どうすればいいの?

大丈夫。遺産分割の基本を押さえれば、冷静に進められるよ。
遺産分割は、相続人の間で遺産をどのように分けるかを決める手続きです。仲良く進められる場合もあれば、トラブルになる場合も少なくありません。ここでは、基本から流れ、注意点まで解説します。
遺産分割とは?
遺産分割は、被相続人が亡くなった時に所有していた遺産について、個々の相続財産を誰に帰属させるかを確定させる手続きです。
というのも、相続人が複数いる場合、遺産は全ての相続人が共有している状態です。そのため、個々の財産を誰に帰属させるかを確定させる必要があります。
遺産分割は、相続人による協議で行います。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、相続人の多数決ではなく、全員の合意が必要です。したがって、一人でも反対する相続人がいると、遺産分割協議は成立しません。
相続人による協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停・審判の手続きを取ることになります。

遺産分割は基本的に遺言書がない場合に行います。
遺産分割の流れ
遺産分割の流れは、以下のとおりです。
相続人の調査
誰が相続人かを確定します。
被相続人の死亡時から生前までの全ての戸籍をたどります。
相続財産の調査
被相続人の財産の調査を行います。
遺産の範囲は、被相続人が亡くなった時点で所有していて、遺産分割時に存在している財産です。
遺産の評価
遺産の内、不動産等の評価額を確定します。相続人全員の合意ができない場合は、鑑定が必要になります。
具体的相続分による修正
評価した遺産について、相続人の法定相続分に応じて取得額が決まります。
特別受益・寄与分がある場合は、法定相続分を修正し、具体的相続分によって取得額が決まります。
具体的な分割方法
法定相続分又は具体的相続分による取得額に基づいて、遺産を分割します。
具体的な分割方法を合意する必要があります。①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4種類があります。
遺産分割の成立
以上のステップを全てクリアすれば、遺産分割の成立です。
遺産分割協議書
相続人の協議で遺産分割が成立した場合、遺産分割協議書を作成します。相続人が合意した遺産分割の内容を書面にしたものです。
遺産分割協議書は、不動産や金融機関等の名義変更に必要な書類です。遺産分割協議書がなければ、名義変更はできません。
相続人の一人又は複数が勝手に遺産分割協議書を作って、署名・押印を求めてくることがあります。署名・押印してしまうと、名義変更等の手続きが進んでしまいます。遺産分割協議書の内容に納得いかなければ、署名・押印する必要はありません。
よくあるトラブル・注意点
遺産分割でよくあるトラブル・注意点をまとめました。

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弁護士に相談するメリット
遺産分割を弁護士に相談するメリットをまとめました。
弁護士に相談するメリット
調停・審判を見据えたアドバイスが可能
調停・審判への対応が可能
特別受益・寄与分など感情的ではなく法律の根拠をもった主張を展開できる
相続人調査・相続財産の調査を代行してもらえる
弁護士が代理人として対応することで、感情的な対立・ストレスを軽減できる

相続人同士で話しがまとまらないなと思ったら、早めの相談が安心です。
遺産分割でお悩みの方へ
遺産分割は手続きが複雑な上、感情的な対立で冷静な話合いができないことも少なくありません。
遺産分割に不安があるなら、一度ご相談ください。
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