
遺産分割って、「法定相続分どおりに分ける」って言っても、実家とか土地があると、どうやって分ければいいのか分からないよね…

そうだね。預貯金なら分けやすいけど、不動産や株式、事業用財産があると、単純に人数で割れないことが多いんだ。。

誰かが家をもらうなら、他の人はどうなるの?売るしかないの?共有にすればいいの?

そこで大事になるのが、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割という4つの方法なんだ。どれが正解かは、遺産の内容と家族の事情で変わるよ。
遺産分割には4つの方法があります。遺産分割の4つの方法を説明します。
- 1. 遺産分割の方法は4つある
- 2. ①現物分割-財産をそのまま分ける方法-
- 2.1. 現物分割のメリット
- 2.2. 現物分割のデメリット
- 3. ②代償分割-不動産などを取得する代わりに代償金を払う方法-
- 3.1. 特別な事情
- 3.2. 代償金の支払能力が必要
- 4. ③換価分割-売却してお金で分ける方法-
- 4.1. 換価分割の注意点
- 5. ④共有分割-遺産分割ができない最後の手段-
- 5.1. 共有分割後のトラブル
- 6. 遺産分割の方法はどう選ぶ?
- 6.1. 分割方法の順位
- 7. 遺産分割方法の選択のポイント
- 7.1.1. 現物分割について相続人の意向を確認し、矛盾のない分割方法を検討
- 7.1.2. 取得希望者がいない遺産は換価する
- 7.1.3. 預貯金等換価が容易な遺産は換価する
- 7.1.4. 不都合がないかを検討し修正する
- 7.1.5. 代償金の支払能力がない場合は換価する
- 7.1.6. 共有分割
- 8. 財産の種類別-遺産分割の方法の考え方-
- 8.1. 預貯金が中心の場合
- 8.2. 実家・土地など不動産がある場合
- 8.3. 自社株・事業用財産がある場合
- 8.4. 生命保険金がある場合
- 9. 遺産の分割方法でお困りの方へ
遺産分割の方法は4つある
遺産分割の対象財産が確定し、遺産の評価が終わり、各相続人の具体的相続分が決まれば、遺産を具体的に分割します。

具体的相続分については、以下の記事参照
遺産分割の方法は、以下の4つがあります。
| 方法 | 内容 | 向いているケース | 注意点 |
| 現物分割 | 相続人の1人が財産をそのまま取得する | 遺産の種類・価値が比較的分けやすい | 遺産の種類・内容によっては不公平が生じる |
| 代償分割 | 相続人の1人が財産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う | 従前から相続人が実家に住んでいる 相続人が後継者として事業を承継する | 代償金の支払いが必要 |
| 換価分割 | 遺産を売却して売却代金を相続人で分ける | 取得希望のない不動産 | 売却に時間がかかる |
| 共有分割 | 遺産を相続人の共有にする | 現物分割、代償分割、換価分割ができない場合 | 共有を解消するには、共有物分割の手続が必要 |
①現物分割-財産をそのまま分ける方法-
個々の財産の形状や性質を変更することなく分割するのが、現物分割です。たとえば、不動産を配偶者が、被相続人が経営していた会社の株式を長男が取得するといった分け方です。
遺産分割は、性質上、できるだけ現物を相続人に受け継がせるのが望ましいとされています。現物分割は、遺産分割の原則的な方法といえます。
現物分割の具体例
①長男が実家を取得し、長女が預貯金を取得する
②配偶者が自宅を取得し、子どもが預貯金を取得する
③複数の不動産を、それぞれ別の相続人が取得する
現物分割のメリット
現物分割は、最も公平な分割方法だと考えられます。また、分割後に問題が生じることが少ない分割方法といえます。
遺産を売却する必要がないので、時間がかからず、手続きが簡潔というメリットもあります。被相続人の思い出の品や実家を残しやすいというメリットもあります。
現物分割のデメリット
遺産ごとに価値が異なります。そのため、公平に分割するのが難しいというデメリットがあります。特に、遺産が不動産の場合は、現物を等価で分割するのは困難です。
②代償分割-不動産などを取得する代わりに代償金を払う方法-
相続人の一人が法定相続分を超える額の遺産を取得し、他の相続人に代償金を支払うのが代償分割です。被相続人が経営していた会社の株式を長男が取得して、他の相続人に代償金を支払うといった分け方です。
現物分割が不可能又は適当でない場合に、代償分割が選択されます。
代償分割が向いているケース
①実家に住み続けたい相続人がいる
②事業用不動産や自社株を特定の相続人に承継させたい
③不動産を売却せずに、他の相続人との公平も図りたい
④遺産の取得を希望している相続人に預貯金や生命保険金など、代償金の原資がある
特別な事情
遺産分割審判では、以下の特別な事情が認められる場合に、代償分割が認められます。
代償分割が認められる特別な事情
①現物分割が不可能な場合
②現物分割をすると、分割後の財産の経済的価値を著しく損なうため不適当な場合
③特定の遺産に対する特定の相続人の占有・利用状態を特に保護する必要がある場合
④相続人間で代償分割をすることに争いがない場合
代償金の支払能力が必要
代償分割は、相続人間で平等に遺産を分けれる、不動産などの資産を売却しなくてすむといったメリットがあります。
ただし、代償金を支払う相続人に支払能力があることが大前提になります。つまり、代償分割では、代償金を払えるか?が重要になります。代償金の支払いは、分割になることもあります。
不動産を取得できても、代償金の支払いで生活資金が苦しくなると、相続後の生活に影響します。相続は財産を分けて終わりではなく、その後の家計も含めて考える必要があります。
③換価分割-売却してお金で分ける方法-
遺産を売却して換価した後、その代金を分配するのが換価分割です。不動産を売却して売却代金を相続人で分けるといった分け方です。
換価分割が向いているケース
①誰も実家や土地を取得したくない
②相続人全員が現金で分けたい
③不動産を共有にしたくない
④代償金を支払える相続人がいない
⑤遠方の不動産で管理が難しい
換価分割の注意点
換価分割は、現金に換えてから分配します。そのため、公平に分割できる、不動産を維持管理する必要がなくなるといったメリットがあります。
しかし、被相続人との思い出の品を手放すことになります。売却に時間と手間がかかるというデメリットがあります。そもそも、不動産などの遺産が希望どおりの金額で売却できるとは限りません。
換価分割は、各相続人が遺産を相続した上で、第三者に売却することになります。したがって、相続税のみならず、所得税(譲渡所得)も課税されます。
④共有分割-遺産分割ができない最後の手段-
遺産の一部又は全部を具体的相続分により共有取得するのが共有分割です。不動産を相続人全員の共有にするといった分け方です。
実務上は、①現物分割、②代償分割、③換価分割が困難な状況で、相続人が共有分割を希望していて、それが不当と認められない場合に限定されます。つまり、共有分割は、どうしても遺産の分割ができない場合の最終手段です。
共有分割後のトラブル
共有分割は、とりあえず共有にしておくといった分割方法です。将来的に管理や売却でトラブルになることがあります。共有関係を解消するために、共有物分割訴訟をする必要があります。
共有分割後に想定されるトラブルの例
①売却するには共有者の同意が必要になる
②修繕費や固定資産税の負担で揉める
③共有者が亡くなると、相続が発生し共有者が増える
④将来的に、共有物分割訴訟が必要になることがある
「今は揉めたくないから、とりあえず共有にする」という選択は、一見すると穏やかに見えます。しかし、共有は問題の解決ではなく、将来に先送りしているだけになることがあります。
遺産分割の方法はどう選ぶ?
遺産分割協議と調停では、相続人全員が合意すれば、どの方法で遺産分割をしてもかまいません。
遺産分割審判では、相続人の意向は尊重されます。しかし、具体的な分割方法の選択は、裁判所の裁量に委ねられています。
分割方法の順位
実務上は、まず①現物分割を検討します。現物分割ができない場合は、②代償分割を検討します。代償分割ができない場合は、③換価分割を検討します。④共有分割は、換価分割もできない場合の最後の手段です。
遺産分割方法の選択のポイント
以上を踏まえて、具体的な分割方法の選択のための検討のポイントは、以下のとおりです。
現物分割について相続人の意向を確認し、矛盾のない分割方法を検討
特定の遺産の取得を希望する相続人が一人の場合、その相続人に取得させます。
特定の遺産の取得を希望する相続人が複数の場合、必要性の高い相続人に取得させます。
取得希望者がいない遺産は換価する
換価した代金は調整金の資金にします。
預貯金等換価が容易な遺産は換価する
換価して調整金の資金にします。
不都合がないかを検討し修正する
ここまでのステップでほぼ全ての遺産の帰属が決まるはずです。不都合がないかを検討し、適宜修正して、遺産の取得者を決めます。
代償金が生じる場合は、代償分割となります。
代償金の支払能力がない場合は換価する
代償金が発生する場合に、取得希望の相続人に支払能力がなく、他にその遺産を取得できる相続人がいない場合は、その遺産を換価して分割します。
共有分割
現物分割、代償分割、換価分割ができない遺産は、共有分割をすることになります。
財産の種類別-遺産分割の方法の考え方-
預貯金が中心の場合
遺産が預貯金中心の場合は、遺産分割がしやすいです。具体的相続分が決まれば、換価して各相続人が具体的相続分で取得することになるでしょう。
実家・土地など不動産がある場合
遺産に不動産がある場合は、現物分割・代償分割を検討します。もっとも、不動産を現物で等価に分割するのは、不可能なので、代償分割を検討することになるケースが多いでしょう。
不動産の取得を希望する場合は、管理費、固定資産税、将来の売却までを見据えて検討することが重要になります。
自社株・事業用財産がある場合
事業承継の観点から後継者となる相続人が単独で取得することになります。必然的に、代償分割となり、代償金の資金を確保する必要があります。
生前から事業承継の対策をしておくことが重要になります。
生命保険金がある場合
通常、被相続人が死亡したことによる生命保険金は、相続人の固有の財産で遺産分割の対象になりません。生命保険金を代償金の原資として活用できる場合があります。
相続税の対象にはなるので、非課税枠を理解しておくことが重要です。

詳細は、以下の「生命保険は相続でどう扱われる?」を参照
遺産の分割方法でお困りの方へ

そっか、分け方って、単に4つから選ぶだけじゃなくて、家族の希望とか、お金のことも考えないといけないんだね。

うん。特に不動産がある相続では、共有にするか、売るか、誰かが取得するかで将来が大きく変わるよ。

迷ったら、早めに相談して整理した方が安心だね。

そうだね。感情だけで決めずに、法律面とお金の面から一緒に考えるのが大事だよ。
遺産分割の方法は、遺産の内容や相続人の希望によって変わります。とくに、不動産がある場合、代償金の支払いが必要になる場合、共有にするか迷っている場合は、後からトラブルにならないように慎重な検討が必要です。
「実家を残したい」「公平に分けたい」「共有にしていいのか不安」という方は、早めに弁護士にご相談ください。
事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
相続の相談の申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。
