
もし遺言がなかったら、どうなるのかな?家族で仲良く分ければいいのかな?でも、うまくいかないこともあるよね?

うん、遺言がないと、民法のルールに従うことになるんだ。相続人の順位や法定相続分などの決まりがあるんだよ。

そうなんだ。なんだか揉め事につながりそうで不安だなぁ…
被相続人が遺言を残していない場合、相続はどうなるのでしょうか?遺言がない場合、相続がどうなるのか?を解説します。
遺言がない場合、遺産分割が必要
遺言書が存在し、遺言の執行によって遺産の帰属が確定する場合、遺産分割の余地はありません。つまり、遺言書がない場合は、遺産分割が必要ということです。
遺言がない場合の遺産分割は、①法定相続分に従って分ける場合と②任意の相続分でわける場合があります。
法定相続分
民法で規定されている相続人が遺産を承継する割合です。相続人の種類によって、法定相続分は異なります。

相続人の種類は、以下の記事参照
| 相続人の組合せ | 配偶者の法定相続分 | 配偶者以外の法定相続分 |
| 配偶者と第1順位の相続人(子) | 2分の1 | 2分の1 |
| 配偶者と第2順位の相続人(父母) | 3分の2 | 3分の1 |
| 配偶者と第3順位の相続人(兄弟姉妹) | 4分の3 | 4分の1 |
同順位の相続人が複数いる場合
たとえば、第1順位の子が複数いる場合、均等の相続分を有します。子が2人の場合は、各自の法定相続分は4分の1ずつです。
第3順位の兄弟姉妹の場合、亡くなった被相続人と親の一方のみが同じの半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の半分です。

婚外子の相続分を嫡出子の半分とする規定は、最高裁で違憲とされ、削除されました。
任意の相続分で分ける
遺産分割は、必ずしも法定相続分で分ける必要はありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割できます。
だからと言って、極端に多い割合での遺産の取得を主張しても、他の相続人に理解を得られるかは、別の問題です。
遺言がないと起きやすいトラブル
遺言がない場合の相続で起きやすい主なトラブルをまとめました。
遺産の分け方でトラブル
預貯金の場合は、払戻せばお金を相続人で分けることができます。しかし、不動産のようにすぐに売却できない遺産は、相続人の共有にするのか?誰か一人が取得し他の相続人に金銭を支払うのか?といった分割の仕方で意見がまとまらないケースがあります。
感情のもつれで対立する
相続人の一人が、生前に被相続人から資金援助を受けていた場合や相続人の一人が生前に被相続人を介護していた場合は、特別受益・寄与分が問題になることがあります。
法律上、特別受益や寄与分が認められなくても、不公平感や感情のもつれで関係が悪化し、遺産分割がまとまらないケースがあります。
相続人以外の家族の存在が、不公平感や感情のもつれを増大させる可能性もあります。
相続手続の長期化
上記のような結果、相続人同士で遺産分割がまとまらず、調停・審判となり、遺産分割協議が長期化するケースがあります。
遺言がないと困るケース
以下のような場合は、遺言がないと相続人間の紛争が生じる可能性が高いです。
遺言がないと困るケース
①遺産が不動産1つのみ:誰が取得する?
②被相続人が事業をやっている:事業を承継しない相続人が取得する遺産が少ない
③被相続人が再婚した、連れ子がいる:相続人の特定に時間がかかる
遺言があると防げること
被相続人が遺言を残しておくと、相続にまつわる紛争を防げる可能性があります。
遺言があると防げること
①遺産の分け方をあらかじめ決めておける
②相続の手続がスムーズにいく
③家族の争いを防げる

相続は争族とも言われますが、遺言によって争いを防止できます。
遺言・相続でお悩みの方へ

遺言がないと法律どおりに分けるんだね。でも、それって揉めやすそう…

そうなんだ。遺言があるかないかで相続の大変さは大きく変わるんだよ。迷ったら弁護士に相談すれば安心できるよ

うん、まずは相談ってことだね!
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