
お父さんが亡くなったんだけど…相続人って、誰になるんだろう?
よくわからなくて不安で…

誰が相続人になるかは法律で決まってるんだ。基本のルールを確認しよう。
自分が相続人かどうかわからなければ、相続の手続に関与していいのか?が分かりません。また、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。そのため、相続が開始された場合、誰が相続人なのか?が重要な問題の一つです。
誰が相続人なのかは法律で決まっている
相続人とは、被相続人の相続財産を承継する一般的な資格を持つ人のことです。相続人の種類と範囲は、民法で決められています。
誰が相続人なのかは、法律で決められているので、法定相続人といいます。
相続人の種類と順位
民法が定める相続人の種類は、①血族相続人と②配偶者相続人の2種類です。
血族相続人
血族相続人は、順位が決まっています。先順位の血族相続人がいない場合に、はじめて後順位の血族相続人が相続人となります。
第1順位
第1順位の相続人は、被相続人の子です。
被相続人が亡くなるより前に、被相続人の子が亡くなっている場合、被相続人の孫が、代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。
第2順位
第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。被相続人の子や孫がいない場合は、被相続人の父母、祖父母が相続人となります。
第2順位の相続人は、被相続人と親等が近い人のみが相続人となります。つまり、被相続人の父母が存命の場合、祖父母は相続人ではありません。
第3順位
第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。被相続人の子・孫、父母・祖父母がいない場合に、はじめて相続人となります。
被相続人が亡くなる前に、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子が代わり相続人となります。
配偶者相続人
被相続人の配偶者は、常に相続人です。血族相続人と一緒に相続する形になります。

よくあるつまづきポイント
相続人に関して、よく問題になるポイントをまとめました。
事実婚・内縁の配偶者は相続人ではない
事実婚や内縁の配偶者は、相続人ではありません。したがって、事実婚や内縁の配偶者に相続財産を承継させるには、遺言書を書いておくといった対策が必要です。
事実婚や内縁の配偶者に遺産を残す方法
①遺言書を作成して遺贈する
②生前に当事者間の契約で死亡解消時の処理を合意しておく
再婚した場合、前妻との子も相続人
被相続人が離婚し、再婚していた場合、前妻との間の子も相続人です。前妻との間の子を抜きに行った遺産分割協議は無効です。
養子は実親の相続人となる
養子縁組すると、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。養親が亡くなった場合、養子は第1順位の相続人です。
実親との間の関係でも親子関係に変更はありません。したがって、実親が亡くなった場合も第1順位の相続人です。

特別養子縁組の場合は、実親の相続人ではありません。
相続人が誰か迷ったら…
相続人が誰かは、相続の重要な問題の一つです。思い込みで進めると、後で思わぬトラブルを招く恐れがあります。
相続人の調査は、被相続人の死亡時から生前まで全ての戸籍謄本を取り寄せて確認します。代襲相続が絡んで、相続人が多くいる場合、被相続人が再婚して交流がまったくない前妻との間の子がいることがわかったというようなケースは、弁護士に相談した方がいいかもしれません。

誰が相続人かは、ちゃんと決まってるんだね。でも自分で戸籍を集めて確認するのは大変そう…

複雑なケースも多いから、迷ったら弁護士に相談するのが安心だよ。まずは気軽に相談してみれば大丈夫。
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