
もし親に借金があったら、相続したら私まで払うことになるのかな?

うん、そうなんだ。心配になるよね。でも相続放棄っていう方法を選べば、大丈夫だよ。
誰が相続人になるか?は民法で決められています。もっとも、相続人は、相続するかどうかを選択することができます。相続人の最初の選択は、相続するか、放棄するかの選択です。
相続放棄とは?
相続が開始すると、相続人は自らの意思にかかわらず、被相続人の財産を包括的に承継する地位につきます。不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も承継します。
しかし、被相続人が多額の借金を抱えていた、他の相続人や親族と関わり合いになりたくないといった理由から、相続人が、相続を希望しないことがあります。
そこで、民法は、相続人に、被相続人の財産を承継するのか、承継しないのかの選択をすることにしています。相続放棄は、相続の効果を受けることを拒否する相続人の意思表示です。
3つの選択
相続人は、以下の3つの選択ができます。
相続放棄できるのは3か月以内
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。この期間を熟慮期間といいます。
自己のために相続の開始があったことを知った時
自己のために相続があったことを知った時とは、被相続人が亡くなって相続が開始され、自分が相続人であることを知ったことを意味します。
熟慮期間の起算点は、相続人によって異なります。
相続財産があることを知らなかった場合
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を経過した後、被相続人が多額の借金をしていたことが判明することがあります。このような場合、相続人が予期していなかった債務によって、生活が破壊されることにつながります。
被相続人に相続財産があったことを知らなかったことや被相続人に多額の負債があったことを知らかったことを熟慮期間の起算点の決定に際して考慮できるか?という問題があります。
判例は、基本的に、相続財産の存在を認識していないことを熟慮期間の起算点の決定に際し、考慮していません。ただし、個別具体的な事情を考慮して、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄しなかったのが、①被相続人に全く財産がないと信じたためで、かつ、②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人が①と信じるのに相当な理由があると認められる場合は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常認識しうべき時から熟慮期間が進行します。
熟慮期間を経過した場合
熟慮期間の3か月を経過して、相続放棄又は限定承認をしない場合は、単純承認をしたとみなされます。つまり、被相続人の財産を全面的に承継することになります。
熟慮期間の延長
相続財産の調査に時間がかかっているような場合、家庭裁判所に熟慮期間の延長を求めることができます。
相続放棄が必要なケース
相続放棄は、以下のケースで選択されます。
相続放棄を選択するケース
①被相続人に多額の借金、負債がある
②被相続人のプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い
③相続のトラブルに巻き込まれたくない、他の相続人や親族とかかわりたくない
相続放棄のよくあるつまずきポイント
相続放棄の注意点をまとめました。
家庭裁判所に申立てが必要
相続放棄をするには、必要な資料とともに、家庭裁判所に申立てをする必要があります。家庭裁判所に申立てができるのは、熟慮期間内です。
相続財産を処分すると相続放棄できない
民法は、一定の事由がある場合、相続人が単純承認をしたとみなす規定をおいています。
たとえば、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたとみなされます。遺産を売却したり、贈与した場合や遺産を物理的に破壊した場合が処分に当たります。
相続放棄をすると他の相続人に迷惑がかかる?
相続放棄するかどうかは、相続人の個人の選択です。相続放棄をしたからといって、他の相続人に迷惑がかかることはありません。
ただ、相続放棄をしたことで、意図しない結果を招くことはあります。たとえば、相続人が被相続人の妻と子の場合で、子が母親に遺産を全て相続させようと、相続放棄をしてしまうと、その目的を果たせません。というのも、相続放棄をすると、相続放棄をした相続人は、相続開始の時点に遡って相続人ではなくなります。その結果、次順位の相続人が相続人になります。上記の例では、被相続人の妻と第2順位・第3順位の相続人との相続となり、遺産分割協議が必要です。
相続放棄は撤回できない
一度、相続放棄をすると、熟慮期間内であっても、撤回することはできません。
相続放棄後の相続財産の保存義務
相続放棄をした人が、相続放棄の時点で相続財産を占有している場合、相続人又は相続財産清算人に、相続財産を引き渡すまで、自分の財産と同一の注意をもって保存する義務を負います。
自分の財産と同一の注意をもって保存するとは、財産を滅失させたり、損傷する行為をしないということです。
相続放棄で迷ったら…

借金も引き継ぐしかないと思ってたけど、ちゃんと方法があるんだね。

そう。期限や手続きに注意すれば、安心して相続放棄できるよ

もし迷ったら、弁護士に相談してみればいいんだね。

うん。まずはご相談くださいってことだよ
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