
相続財産の全部を兄弟で分け合うの?

実は、相続の対象財産の全部が、遺産分割の対象じゃないんだ。遺産分割するもの・しないものがあるんだよ。
相続の対象となる財産は、全て遺産分割の対象となるわけではありません。遺産分割の対象となる財産・ならない財産を説明します。
遺産分割の対象となる財産
遺産分割の対象となる財産は、以下の要件を満たす遺産です。
遺産分割の対象は、相続開始時ではなく、遺産分割時、つまり、実際に遺産を分ける時点で存在している財産です。つまり、相続開始後に処分されたり、滅失した遺産は、遺産分割の対象ではありません。
遺産分割の対象財産の例
遺産分割の対象となる財産として、以下のような財産があります。
遺産分割の対象となる主な財産
①動産
②現金
③不動産
④賃借権
⑤預貯金
⑥投資信託、国債
⑦株式
預貯金は、後述の金銭債権なので、かつては遺産分割の対象ではありませんでした。最高裁の判例変更により、遺産分割の対象とされています。
遺産分割前に処分された財産
遺産分割前に処分された財産は、遺産分割の対象ではありません。しかし、遺産分割前に特定の遺産を相続人の一人が処分した場合、処分しなかった場合と比べて得をすることがないように、遺産分割で調整することができる規定があります。
以下の要件を満たした場合、処分された財産を遺産分割時に存在するものとみなして、遺産分割の手続の中で処理することができます。
遺産分割前に処分された財産を分割時に存在するとみなすための要件
①処分財産が、相続開始時に被相続人の遺産であった
②処分財産を相続人の一人又は数人が処分した
③処分財産を処分した相続人以外の相続人全員が、処分財産を遺産分割の対象に含めることに同意している
遺産分割の対象にならない財産
以下の財産は、遺産分割の対象ではありません。
金銭債権
損害賠償請求権、貸金債権などの金銭債権の多くは、可分債権です。可分債権は、遺産分割をするまでもなく、法律上、当然に相続分に従って分割され、各相続人に帰属します。
金銭債務
借金などの金銭債務の多くは、可分債務です。可分債務は、遺産分割をするまでもなく、法律上、当然に相続分に従って分割され、各相続人に帰属します。

借金は相続の対象ですが、遺産分割の対象ではありません。
連帯債務
連帯債務が金銭債務の場合、法律上、当然に相続分に従って分割され、各相続人に帰属します。相続人は承継した範囲で、他の連帯債務者とともに、連帯債務者になります。
遺産分割で問題になる財産
多くの遺産は、その性質から遺産分割の対象となる財産・ならない財産を区別できます。問題となる財産に営業権があります。
営業権
営業権とは、営業用財産を構成する動産、不動産、債権、無体財産権などの権利とは評価しつくせない得意先・仕入先関係、営業の名声、地理的関係、営業秘密、経営の組織、販売機会といった営業に固有の事実関係で財産的価値のあるものです。

一般に「のれん」といいます。
判例上、営業権の権利性は否定されています。したがって、遺産分割で営業権を特定の相続人に承継させることはできません。しかし、特定の相続人が被相続人の営業を引き継ぐ場合、営業用財産を一括して相続するとともに、営業権も事実上、承継します。営業権に相当な価値があると評価できる場合は、遺産分割においても考慮する必要があります。

営業用財産の評価に当たって、営業権を考慮することになるでしょう。
遺産分割でお悩みの方へ

相続財産の全部を分けるんじゃなくて、最初から分けなくていい財産もあるんだね。

うん、だから、どこまでが遺産分割の対象か”を整理しておくと、協議もスムーズになるよ。

もし迷ったら、弁護士に相談してみればいいんだね。

そう、まずはご相談くださいってことだよ。
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