遺産分割前の預貯金の仮分割制度


ウサラ

この前教えてもらった相続預金の払戻し制度だと、まだ全然足りなくて…

にゃソラ

ん、それは葬儀費用や急な支出向けだからね。もし、もう少し大きい金額が必要なら仮分割制度っていう方法もあるよ。

ウサラ

えっ、そんな制度があるの?

 遺産分割前に、被相続人の預貯金口座から預貯金を引出す方法として、遺産分割前の預貯金の仮分割制度があります。

 被相続人が亡くなった場合、その事実を金融機関に連絡します。連絡を受けた金融機関は、被相続人名義の口座を凍結します。

 被相続人の預貯金は、遺産分割の対象財産です。遺産分割協議が終了するまでは、被相続人の預貯金口座からお金を引出すことはできません。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度

 遺産分割前に、被相続人の預貯金口座から預貯金を引出す方法として、遺産分割前の相続預金の払戻し制度があります。遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、家庭裁判所の判断を経ずに、直接、銀行から預貯金を引出すことが可能です。ただし、引き出せる上限額が決まっています。

にゃソラ

遺産分割前の相続預金の払戻し制度の詳細は、以下の記事参照

遺産分割前の相続預金の払戻し制度-口座凍結でも一部は引き出せる?-

遺産分割前の相続預金の払戻し制度について解説します。

 遺産分割前に、被相続人の預貯金口座から預貯金を引出す方法として、遺産分割前の預貯金の仮分割制度があります。

 相続人が遺産である預貯金を引出す必要があり、かつ、他の相続人の利益を害しない場合に、遺産である預貯金の一部又は全部を相続人の一人に仮に取得させる仮処分です。

 遺産分割前の預貯金の仮分割の要件は、以下のとおりです。

遺産分割前の預貯金の仮分割の要件

①遺産分割調停・審判の申立てをしている

②遺産である預貯金を引出す必要性がある

③他の相続人の利益を害さない

①遺産分割調停・審判の申立てをしている

 遺産分割前の預貯金の仮分割は、家事事件手続法200条2項の仮分割の仮処分の要件を預貯金の仮分割に限って緩和するものです。

 したがって、本案として、遺産分割調停又は審判の申立てがあることが前提です。

②遺産である預貯金を引出す必要性がある

 相続債務の返済、相続人の生活費の支出その他の事情により、遺産である預貯金を引出す必要があることが要件です。必要性の判断は、家庭裁判所の裁量に委ねられています。

遺産である預貯金を引出す必要性

①被相続人に扶養されていた相続人の生活費、施設入所費等の支払い

②被相続人と生計をともにしていた未成熟子や配偶者の生活費

③医療費、介護費用等の相続債務の支払い

③他の相続人の利益を害さない

 預貯金の仮分割を認めると、その後の遺産分割において、他の相続人が具体的相続分に相当する財産を取得できない場合は、他の相続人を害することになります。

 また、以下のような場合も他の相続人の利益を害することになります。

他の相続人を害する場合

①遺産分割の相続預金の払戻し制度に影響を及ぼす場合

②相続人の一人が不動産の取得を希望している場合や特別受益・寄与分の主張がある場合など、現物分割に支障をきたす場合

 遺産分割前の預貯金の仮分割の申立ては、本案である遺産分割調停・審判が継続する家庭裁判所に行います。

 申立てができるのは、本案である遺産分割調停・審判の申立人・相手方です。

 申立てに当たっては、申立書、当事者目録、遺産目録の他に、仮分割の仮処分が必要な理由を明らかにする資料を提出する必要があります。

仮分割の仮処分が必要な理由を明らかにする資料

①申立人の収入の状況がわかる資料

②預貯金を引出して支払いをする必要のある費目と金額を裏付ける資料

 遺産分割前の相続預金の払戻し制度と遺産分割前の預貯金の仮分割制度を比較してみましょう。

比較項目遺産分割前の相続預金の払戻し遺産分割前の預貯金の仮分割
遺産分割調停・審判遺産分割調停・審判の申立ては不要遺産分割調停・審判を申立てていることが前提
手続き家庭裁判所での手続不要家庭裁判所での審理・判断
上限額法定相続分×3分の1事案による(法定相続分が上限?)
期間すぐに引出し可能事案による(1か月~2か月)
主な用途葬儀費用の支払い、生活費相続債務の支払い、長期的な生活費
ウサラ

仮分割って、家庭裁判所にお願いすればいいんだね。思ったよりしっかりした手続なんだ…

にゃソラ

うん。でも、その分、生活費に本当に困っているような場合に有効だよ。

ウサラ

そっか…迷ったら弁護士に相談してみた方がいいね。

にゃソラ

そうそう。どの手続が合っているかを一緒に考えてくれるからね。
まずは、ご相談くださいってことだよ。

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