
相続を放棄するってよく聞くけど、「相続分の放棄」っていうのもあるんだね?どっちも同じじゃないの?

似てるけど、じつはまったく違う制度なんだ。
「相続放棄」は、家庭裁判所に申立てをして最初から相続人じゃなかったことにする手続き。
一方、「相続分の放棄」は、相続人の立場はそのままで、自分の取り分だけ放棄するっていうものなんだ。

じゃあ相続分の放棄をしたら、借金も相続しなくてすむの?

そこが落とし穴。
「相続分の放棄」はあくまで遺産分割の話し合いの中で「私は取りません」って意思表示をするだけ。
相続人であることは変わらないから、借金(負の遺産)の責任はちゃんと残るんだ。

えぇっ!?じゃあ、借金を引き継ぎたくないときは「相続放棄」の方を選ばなきゃダメなんだね!

その通りに。
「相続放棄」は家庭裁判所に3か月以内に申立てをする正式な手続き。
「相続分の放棄」は遺産分割の協議で意思を示すだけ。
つまり、目的が違うんだ。
前者は法的に相続人でなくなる、後者は相続分を受け取らないだけ。

なるほど〜。たとえば、お母さんと兄弟で遺産分けする時に「ウサラはもらわなくていいよ」って私が言うのが「相続分の放棄」なんだね。

そういうこと!

じゃあ「相続分の放棄」って、家族に遺産を多く残したいときとか、自分はいらないって気持ちを形にしたいときに使う制度なんだね!

まさにその通り。
でも、「長年親の面倒をみた兄に譲りたい」とか、「自分は十分生活できてるから妹にあげたい」って時は、「相続分の譲渡」を使う方がいいんだ。

なるほど~「相続放棄」と「相続分の放棄」って似てるけど、まるで別物なんだね!

うんうん。詳しくは、「相続分の放棄」を読んでみてね。