
お父さんが亡くなったあと、この家どうなるのかな…。お母さん、一人になって出ていかないといけないの?

大丈夫。2020年4月1日から配偶者居住権っていう新しい制度ができたんだよ。

えっ、そんな制度あるの? それなら安心かも!
2020年4月1日以降に開始された相続では、配偶者居住権が新設されました。
- 1. 配偶者居住権とは?
- 1.1. 配偶者居住権の活用
- 1.2. 2020年4月1日以降の相続が対象
- 2. 配偶者居住権の要件
- 2.1.1. 配偶者居住権成立の要件
- 2.1. 配偶者
- 2.2. 相続開始時に居住
- 2.3. 被相続人の単独所有又は配偶者と共有
- 3. 配偶者居住権の取得原因
- 3.1. 遺産分割
- 3.1.1. 遺産分割審判で配偶者居住権を取得させれる場合
- 3.2. 遺贈
- 3.3. 死因贈与
- 4. 配偶者居住権の効力
- 5. 配偶者居住権の存続期間
- 6. 配偶者居住権の評価
- 6.1.1. 配偶者居住権の評価方法
- 6.1.2. 負担付建物所有権の価額
- 6.1.3. 負担付土地所有権の価額
- 7. 配偶者居住権をめぐるトラブル
- 7.1.1. 配偶者居住権をめぐるトラブル
- 8. 配偶者居住権をめぐる遺産分割でお悩みの方へ
配偶者居住権とは?
被相続人の配偶者は、遺産に属する建物に相続開始時に居住するなど一定の要件を満たした場合、その建物に無償で居住する権利を取得します。この権利を配偶者居住権といいます。
配偶者居住権が新設された背景には、特に高齢の配偶者について、①住み慣れた建物を離れて新たな生活を始めることへの精神的負担、②転居が肉体的・精神的・財産的に大きな負担となることなどの事情があります。
配偶者居住権の活用
配偶者居住権が成立する場合、配偶者のための居住建物の使用・収益権限と他の相続人の配偶者居住権の負担付の所有権が、分かれることになります。
居住建物の所有権より低廉な居住権を配偶者に取得させることで、居住権を確保しつつ、生活資金としての預貯金等の財産の取得も可能となります。
2020年4月1日以降の相続が対象
配偶者居住権の規定は、2020年4月1日以降に開始された相続について適用されます。2020年3月31日以前に開始された相続では、配偶者居住権を取得できません。
配偶者居住権の要件
配偶者居住権が成立するための要件は、以下のとおりです。
配偶者
配偶者居住権は、被相続人と法律婚をしていた配偶者のみが取得できます。内縁の配偶者は、配偶者居住権を取得できません。
相続開始時に居住
居住とは、配偶者が生活の本拠としていたことを意味します。相続開始時に、入院などで一時的に居住建物から退去していても、家財道具がそのままで、退院後は居住建物に戻ることが予定されている場合は、居住していると認められます。
被相続人の単独所有又は配偶者と共有
配偶者居住権の対象となる建物が、被相続人の単独所有又は配偶者との共有であることが必要です。
したがって、被相続人と配偶者以外の第三者との共有の建物については、配偶者居住権を取得できません。
配偶者居住権の取得原因
配偶者居住権を取得するには、遺産分割、遺贈、死因贈与によることが必要です。
遺産分割
遺産分割は、協議、調停だけでなく、審判によるものも含みます。
なお、遺産分割審判で配偶者居住権を成立させるのは、以下のいずれかの場合に限られます。
遺贈
被相続人は、遺言によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができます。この場合、遺贈によることが必要です。
特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)によって、配偶者居住権を取得させれることはできません。ただし、遺言に「配偶者に配偶者居住権を相続させる」旨の記載がされた場合、配偶者居住権を遺贈されたと解釈されるケースが多いと思われます。
なお、配偶者居住権の遺贈を受けた配偶者は、相続放棄することなく、遺贈を放棄することで、配偶者居住権を放棄できます。
死因贈与
民法で明示されていませんが、死因贈与に遺贈の規定が準用されるので、死因贈与によって配偶者居住権を取得させれることができます。
配偶者居住権の効力
配偶者居住権を取得した配偶者は、居住していた建物の全部について、無償で使用・収益する権利を取得します。ただし、配偶者は、従前の用法に従って、善管注意義務をもって、居住建物を使用・収益する義務を負います。このように、配偶者居住権は、賃借権と類似の権利です。
配偶者は、居住建物の所有者の承諾なしに、第三者に居住建物を使用・収益させることはできません。また、配偶者居住権を譲渡できません。
配偶者居住権は、登記しなければ、第三者に対抗できません。
配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権の存続期間は、遺産分割、遺贈、死因贈与により自由に設定できます。存続期間の延長や更新は認められません。
遺産分割、遺贈、死因贈与で存続期間を定めなかった場合は、存続期間は配偶者が亡くなるまで終身となります。
配偶者居住権の評価
配偶者が配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値に相当する金額を相続したと扱います。つまり、配偶者は、居住建物以外の遺産からは、自分の具体的相続分から配偶者居住権の財産的評価を控除した残額の財産を取得できます。
したがって、配偶者居住権の財産的価値の評価をする必要があります。遺産分割調停では、簡易な評価方法で評価をすることが多いようです。
負担付建物所有権の価額
固定資産税評価額×法定耐用年数-(経過年数+存続年数)/(法定耐用年数-経過年数)×ライプニッツ係数
負担付土地所有権の価額
敷地の固定資産税評価額or時価×ライプニッツ係数
配偶者居住権をめぐるトラブル
配偶者居住権をめぐって、以下のような紛争が生じる可能性があります。
配偶者居住権をめぐるトラブル
①他の相続人が不動産を売却できないと不満を持つ
②配偶者居住権の評価をめぐって争いになる
③居住建物の管理、修繕についてのトラブル
このようなトラブルを回避するために、相続人同士で十分に話合いをすることが重要です。さらにいうと、生前に、家族間できちんと話合いをしておくのが、望ましいです。
配偶者居住権をめぐる遺産分割でお悩みの方へ

なるほど…配偶者居住権があれば、お母さんは安心してこの家に住めるんだね。

そうそう。でも、条件や手続きがちょっと複雑だから、弁護士に相談しておくのが安心だよ。

うん。まずは相談してみるってことだね。
事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
相続の相談の申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。