
お父さんが亡くなって生命保険金が出るって聞いたんだけど、これって「遺産」だから、みんなで分けるものなの?

そこ、かなり迷いやすいところなんだよね。でも、生命保険金は、ふつうの預貯金みたいにそのまま遺産分割の対象になるとは限らないんだ。

えっ、そうなの? じゃあ、相続と関係ないってこと?

いや、関係はあるよ。ここがややこしいんだけど、「遺産分割の対象になるか」と、「相続税の対象になるか」は、別の話なんだ。
死亡保険金は、受取人に指定された人の固有の権利として扱われるのが通常だから、遺産分割の対象にならないことが多いんだよ。

うわぁ…相続の話なのに、遺産分割しないことがあるんだ。

遺産分割の対象じゃなくても、相続税の場面では「みなし相続財産」として扱われることがあるんだ。つまり、「分ける話」と「税金の話」は、別々に整理しないとこんがらがっちゃう。

じゃあ、保険金を受け取ったら、ぜんぶ相続税がかかるの?

そこは少し救いがあってね。生命保険金には、500万円 × 法定相続人の数っていう非課税枠があるんだ。その範囲におさまれば、生命保険金については相続税がかからないこともあるよ。

おお、ちょっと安心。でも、じゃあ「保険金があるから安心!」って単純に思っていいの?

保険金が高額だと、他の相続人から「ひとりだけ多く受け取ってない?」って不公平感が出ることもあるし、相続税がかかるかどうかは、保険金だけじゃなくて、預貯金や不動産も含めた遺産全体で見る必要があるんだ。

契約の内容によって扱いが変わることもあるから、まずは保険証券や受取人の指定を確認するのが大事だよ。

なるほど…「保険金が出る」って聞くとホッとするけど、実際は、分け方の話と税金の話を分けて考えないとダメなんだね。

うん、生命保険は、相続のときに家族を助けてくれることも多いけど、しくみを知らないままだと、かえって混乱のもとにもなるんだ。あわてず順番に整理していこうね。

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