相続放棄と限定承認の違い-どっちを選ぶ?-


ウサラ

借金があるかもしれない相続って、
相続放棄すればいいんだよね?

にゃソラ

うん、それが一番知られてる方法だね。
でも、実は限定承認っていう選択肢もあるんだよ。

ウサラ

相続放棄と何が違うの? 名前からしてむずかしそう…

にゃソラ

全部いらないのが相続放棄、
プラスの範囲内で引き継ぐのが限定承認って考えると分かりやすいよ。

 家は相続したいけど、多額の借金があるかもしれない…そんなときに、選択肢になるのが、相続放棄と限定承認です。相続放棄と限定承認の違いを説明します。

 相続放棄とは、相続による財産を一切承継しないという相続人の意思表示です。

相続放棄の基本ルール

 相続人が相続放棄をすると、相続開始の時点で相続人ではなかったことになります。相続人ではないので、プラスの財産もマイナスの財産も一切、引継ぎません。

 第一順位の相続人(被相続人の子)全員が相続放棄をした場合、第二順位の相続人(被相続人の父母、祖父母)が相続人となります。

相続放棄のメリット

 相続放棄のメリットは、借金などのマイナスの財産を引継がないことはもちろん、相続に一切関わらずすむことです。

 また、相続放棄は、家庭裁判所に申立てが必要ですが、手続きは複雑ではありません。

相続放棄のデメリット

 相続放棄をすると、結果的にプラスの財産の方が多かった場合でも、財産は一切受取ることはできません。なお、遺贈や生前贈与により遺留分が侵害されている場合でも、相続放棄をすると、遺留分侵害額請求はできません。

 相続放棄をすると、相続人ではなかったことになります。次順位の相続人が相続人となる場合があります。たとえば、父親の相続で母親に全ての遺産を取得させるつもりで、子ども全員が相続放棄をすると、父親の兄弟姉妹が相続人になり、母親に全ての遺産を取得させることができなくなることがあります。

相続放棄が向いている場合

 以下のような場合は、相続放棄を選択するのがいいケースです。

相続放棄が向いている場合

①相続財産が明らかに債務超過→借金の金額の方が多い

②他の相続人と関わりたくない

にゃソラ

相続放棄の詳細は、以下の記事参照

 限定承認は、相続した財産の範囲内で、被相続人の借金を返済し、余った分を相続できる制度です。相続人の固有財産と相続財産を分けて、被相続人の借金などは相続財産からのみ支払いをします。

限定承認の基本ルール

 限定承認をすることで、プラスの財産の範囲内で相続財産を引継ぎます。マイナスの財産の方が多かった場合でも、相続人の固有財産から支払いをする必要はありません。

 限定承認は、相続人全員で家庭裁判所に申立てをする必要があります。

限定承認のメリット

 債務超過のリスクを回避できるのが、限定承認の最大のメリットです。また、自宅不動産など特定の財産を引き継ぐことが可能です。

限定承認のデメリット

 相続人全員で家庭裁判所に申立てる必要があります。非協力的な相続人がいる場合は、申立て自体が難しくなります。

 相続放棄は、通常、家庭裁判所に申立てをすれば手続きとしては、ほぼ終了です。限定承認は、申立後に破産手続のような資産の換価して借金などを返済する清算の手続きを行う必要があります。限定承認の手続きは、かなり複雑で時間も年単位でかかることが多いです。

限定承認が向いている場合

 以下のような場合は、限定承認が有力な選択肢となります。

限定承認が向いている場合

①プラスの財産の方が多いのか、マイナスの財産の方が多いのかわからない

②自宅などどうしても手放したくない遺産がある

③相続人同士で協力できる関係にある

相続放棄限定承認
相続の範囲一切、引き継がないプラスの財産の範囲内で引き継ぐ
家裁への申立て1人で可能相続人全員で申立て
メリット相続に関して一切かかわらないプラスの財産の範囲内で相続できる
特定の財産を取得できる場合がある
デメリットプラスの財産を相続できない
遺留分侵害額請求権を行使できない
手続きが煩雑で時間がかかる
選択する場合借金の方が明らかに多い
相続に一切関わりたくない
プラスの財産・マイナスの財産のどちらが多いかわからない
どうしても相続したい財産がある
ウサラ

なるほど、明らかに借金の方が多かったら相続放棄、迷ったら相談なんだね。

にゃソラ

そうそう。迷った時点で、専門家に相談するのが一番安全だよ。

ウサラ

ひとりで決めなくていいんだね。

にゃソラ

うん。
相続は間違えないことが一番大事だからね。

 相続放棄・限定承認は、相続開始をしった時から3か月以内に家庭裁判所に申立てする必要があります。相続放棄か限定承認か迷っている方は、まずは状況整理だけでもご相談ください。

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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