
相続って、何もしないまま放っておいたらどうなるの?
正直、気持ちの整理もついてないし、手続きとか考えたくなくて…

その気持ち、すごくよく分かるよ。
でもね、何もしないと後で困ることも多いんだ。

えっ、放置するとどなるの?
相続が発生した場合、遺産分割をいつまでにしなければならないという期限はありません。しかし、遺産分割をせずに、いつまでも放置していると、様々なリスクが生じます。
相続手続をしないとどうなる?
相続が発生すると、様々な手続を行う必要があります。そのため 何から手をつければいいか分からず、結果的に放置してしまうというケースがあります。しかし、相続の手続をしないことで、様々なリスクが生じます。
相続人全員の遺産共有の状態が続く
相続発生後、遺産分割が成立するまでの間、遺産は相続人全員が共有している状態です。たとえば、不動産を売却しようにも、相続人全員の合意がなければ売却できません。
相続発生から時間が経つほど話し合いが難しくなります。
相続手続をしないことで発生するリスク
相続手続をしないことで発生する主なリスクについて説明します。
不動産の登記名義が被相続人のままになる
土地・建物を相続した場合、相続登記を行うことが義務付けられています。相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の詳細は、以下の「相続登記の義務化‐義務の内容と義務違反の効果‐」を参照
相続登記以外に、不動産の登記名義が被相続人のままだと、以下のようなリスクがあります。
不動産の登記名義が被相続人のままのリスク
①権利関係が複雑になる:放置していると、数次相続・代襲相続が生じ、相続人が多数になり権利関係が複雑になります。
②不動産の売却など有効活用ができない:登記名義が被相続人のままだと、不動産の売却や担保を設定することができず、資産として活用できません。
③先に登記をした第三者に権利を奪われる:他の相続人が勝手に第三者に売却した場合に、第三者に権利を奪われる可能性があります。
預貯金が引き出せない
預貯金の名義人がなくなると、口座が凍結されます。相続人であっても、被相続人の預貯金口座から自由にお金を引出すことはできません。
一定範囲のお金は、相続人が単独で引出すことはできます。しかし、預貯金口座から自由にお金を引出すには、遺産分割を成立させる必要があります。
相続放棄ができなくなる
相続が発生すると、被相続人のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も引き継ぎます。マイナスの財産を引継がないためには、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内に申立てをしなければなりません。相続の手続の中で、一番最初に決断を迫られるのが、相続放棄をするかどうか?です。

相続放棄の詳細は、以下の記事参照
相続人が増えて話しがまとまらなくなる
遺産分割自体に期限はありません。遺産分割をせずに長期間経過すると、相続人が亡くなり相続人の相続が発生することがあります。そうすると、相続人の数がどんどん増えていくことがあります。
相続人の調査に時間がかかったり、面識のない相続人が登場することで遺産分割協議がスムーズにいかないリスクが発生します。
また、他の相続人が高齢化や病気・事故などにより認知症になり、成年後見人を選任しないと遺産分割協議ができなくなるというリスクもあります。
「何もしない」ほうが楽に見えて、後から大変になる
以上のリスクの他、遺留分侵害額請求権が行使できなくなる、相続税の支払いを延滞することで延滞税等が生じるといったリスクもあります。
相続の手続を放置すると、権利関係が複雑になり、弁護士が関与しても解決までに時間がかかることになります。
相続が発生したら、まず確認すべきこと
相続の様々な手続を一度に行うのは、大変です。まずは、以下の点を確認・整理するところから始めるのがいいでしょう。
相続が発生したら、まず確認すべきこと
①相続人が誰か?
②相続財産→特に、借金などのマイナスの財産があるか?

以下の「初めての相続手続き‐不安を整理し最初の一歩を踏出すために‐」も参照
初めての相続手続き-不安を整理し最初の一歩を踏出すために-
初めての相続手続き、何から手をつけたらいいのか分からない方は多いのではないでしょうか?相続手続きの最初のポイントを解説します。
相続でお悩みの方へ

そっか、何もしないままにしておくのが、一番危ないこともあるんだね。

うん。でもね、全部自分でやらなきゃって思わなくていいんだよ。

じゃあ、分からないところだけ相談してもいいの?

もちろん。
今なにをしないといけないかを整理するだけでも、すごく楽になるからね。
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