
親から土地を相続したんだけど、不動産会社に相談しても「買い手は見つからないと思います」って言われちゃった…土地なら何かしら価値があると思ってたのに…

売却できないのに、固定資産税や草刈り、建物の管理費用だけがかかる不動産は、「負動産」と呼ばれることがあるんだ。

じゃあ、いらない不動産だけ相続放棄することはできるの?

残念だけど、不動産だけを選んで相続放棄することはできないよ。それに、相続放棄をしても土地そのものが消えるわけじゃない。まずは、相続財産全体と、その不動産を手放すために必要な費用を確認しよう。
土地や建物は、必ずしも「価値のある財産」とは限りません。
地方の山林や農地、老朽化した空き家、買い手が見つからない土地などは、売却できない一方で、固定資産税、草刈り、修繕、建物の解体などの費用がかかり続けることがあります。このように、所有していること自体が経済的な負担となる不動産は、一般に「負動産」と呼ばれています。
負動産を相続した場合、売却や譲渡、相続土地国庫帰属制度などを検討することになります。しかし、どの方法でも簡単に手放せるとは限りません。また、相続放棄を選択しても、不動産そのものが消滅するわけではなく、次の順位の相続人や将来の世代に問題が残ることもあります。
この記事では、負動産を相続したときに確認すべきこと、処分方法、相続放棄の注意点、相続財産清算人や相続土地国庫帰属制度との関係を解説します。
- 1. 負動産とは?
- 1.1. 負動産になりやすい不動産の例
- 1.2. 固定資産税が安くても負動産になる
- 2. 負動産かどうかは「売却価格」ではなく家計への影響で判断する
- 3. 負動産を相続する際に確認すべきこと
- 3.1. 不動産の名義と権利関係
- 3.2. 現地の状況を確認する
- 3.3. 本当に売却・処分できないのか?
- 3.4. 相続財産全体を調査する
- 4. 負動産の処分方法
- 4.1. 不動産会社などを通じて売却する
- 4.2. 隣地所有者に引取ってもらう
- 4.3. 相続土地国庫帰属制度を利用する
- 5. 負動産だけを相続放棄することはできない
- 5.1. 相続放棄は3か月以内
- 5.2. 相続財産を処分すると相続放棄できない
- 6. 相続放棄をしても負動産そのものは消えない
- 6.1. 相続放棄後も管理義務を負う場合がある
- 6.2. 相続放棄を証明できる?
- 7. 相続財産清算人を選任する
- 7.1. 相続財産清算人とは?
- 7.2. 相続財産は清算される
- 7.3. 負動産の処理のために100万円を払えるか?
- 8. 相続土地国庫帰属制度は使える?
- 8.1. 全ての負動産が対象ではない
- 8.2. 要件は公表されているが個別判断の見通しが立てにくい
- 9. 負動産を相続するか?の判断手順
- 9.1. 相続財産の調査
- 9.2. 負動産の状態、処分費用の調査
- 9.3. 相続した場合の家計負担をシミュレーション
- 9.4. 売却・譲渡・国庫帰属の可能性を確認
- 9.5. 相続放棄の期限内に方針を決める
- 9.6. 相続放棄後の処理を考える
- 10. 負動産の相続について弁護士へ相談した方がよいケース
- 11. 負動産の相続でよくある質問
- 11.1. 負動産だけを相続放棄できますか?
- 11.2. 相続人全員が相続放棄すれば負動産は国のものになりますか?
- 11.3. 相続放棄後も空き家を管理しなければなりませんか?
- 11.4. 市町村に負動産を寄付できますか?
- 11.5. 建物付きの土地を相続土地国庫帰属制度で引き取ってもらえますか?
- 12. 負動産の相続でお悩みの方へ
負動産とは?
資産価値が低く、売却や活用が難しいにもかかわらず、所有しているだけで固定資産税や維持管理などのコストがかかる不動産のことを「負動産」と呼ぶことがあります。

負動産は、「ふどうさん」又は「まけどうさん」と読みます。
負動産になりやすい不動産の例
以下のような不動産が、負動産になりやすいです。
- 過疎地域にある土地や空き家
- 接道要件を満たさず、建物を建てられない土地
- 境界が分からない山林や原野
- 傾斜地、崖地、災害リスクのある土地
- 農地法などの制限により、自由に売却できない農地
- 長期間放置され、共有者が多数になった不動産
- 別荘地

実家の相続については、以下の記事参照
相続した実家をどうする?住む・売る・貸す・共有する前に考えること
親が住んでいた実家を相続する場合、住む・売る・貸す・共有するなどの選択肢があります。空き家のまま放置したり、とりあえず共有にしたりすると、後でトラブルになることもあります。相続した実家をどうするか決める前に確認しておきたいポイントを解説します。
固定資産税が安くても負動産になる
不動産を所有するとかかるコストとして、固定資産税があります。固定資産税の負担が少なくても負動産になる不動産はあります。
不動産を相続する際は、不動産を所有することによる年間の負担と処分時の負担の両方を把握するようにしましょう。
不動産を所有することによる年間の負担の例
- 固定資産税
- 火災保険料
- 草刈りや樹木の伐採費用
- 空き家の見回り等の管理費用
- マンションの管理費・修繕積立金
不動産を処分する際の負担の例
- 測量・境界確定費用
- 建物の解体費用
- 残置物の撤去費用
- 土壌汚染や埋設物への対応費用
- 登記費用
- 仲介手数料
負動産かどうかは「売却価格」ではなく家計への影響で判断する
相続する不動産が、負動産かどうかは、家計への影響で判断することが大切です。
| 確認項目 | 主な内容 |
| 売却・活用による収入 | 売却価格、賃料、資材置場などの活用可能性 |
| 毎年の支出 | 固定資産税、管理費、保険料、草刈り費用 |
| 処分時の支出 | 測量、解体、撤去、仲介、登記 |
| 将来のリスク | 倒壊、越境、土砂崩れ、近隣トラブル |
| 家族への影響 | 次世代への承継、共有者の増加、手続費用 |
つまり、「現在の評価額」ではなく、「今後いくら入って、いくら出ていくのか」というキャッシュフローで考えることが大切です。
負動産を相続する際に確認すべきこと
不動産の名義と権利関係
まずは、不動産登記で以下のような事項を確認しましょう。
不動産登記で確認すべき主な事項
- 所有者は誰か?
- 共有者はいないか?
- 私道の共有持分はないか?
- 抵当権が設定されていないか?
- 差押えされていないか?
現地の状況を確認する
不動産登記だけでは、現地の状況までは確認できません。実際に、現地に行かなければ、確認できないことがあります。
現地で確認すべき主な事項
- 建物の状況
- 誰かが占有していないか?
- 境界標はあるか?
- 公道に接しているか?
- 樹木や工作物が越境していないか?
- 不法投棄や残置物がないか?
- 崖や擁壁に危険がないか
本当に売却・処分できないのか?
負動産は、売却・活用が難しい不動産です。しかしながら、本当に売却・処分できないのかを、もう一度、確認する必要があります。意外と、負動産に対する需要はあったりします。
複数の不動産業者に当たってみたり、隣地の所有者に引取りを打診してみるのも方法の一つです。お金はかかりますが、不動産の引取業者に当たってみるのも方法の一つです。
相続財産全体を調査する
負動産以外の相続財産を調査することも重要です。たとえば、負動産を処分するのに、100万円かかっても、預貯金が1000万円あれば、相続放棄するという判断にはならないと思います。
相続の問題は、相続財産全体を把握することが最初の一歩です。
負動産の処分方法
不動産会社などを通じて売却する
負動産も不動産である以上、まずは売却を目指します。通常の不動産と同様に不動産会社を通じて売却する、隣地の所有者に打診するといった方法が考えられます。
負動産の売却は、高く売ろうとはせずに、将来かかるコストを止めることを最優先に低価格での売却もやむを得ないという判断もあり得ます。
隣地所有者に引取ってもらう
負動産であっても、隣地所有者にとっては価値があるという場合もあります。隣地所有者に無償で引取ってもらうというのも選択肢の一つです。
相続土地国庫帰属制度を利用する
相続土地国庫帰属制度は、相続、遺贈で取得した土地を国に引取ってもらう制度です。ただし、タダで引取ってくれる制度ではなく、一定の負担金を支払う必要があります。
負動産だけを相続放棄することはできない
負動産は放棄したいけど、預貯金は相続したいということはできません。相続放棄すると、全ての相続財産を承継できなくなります。したがって、負動産の処分費用と他の財産を比較して、相続全体で判断する必要があります。
相続放棄は3か月以内
相続放棄は、自己のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続財産の調査に時間がかかるような場合は、3か月の期間を延長する熟慮期間の伸長を検討する必要があります。
相続財産を処分すると相続放棄できない
相続人が相続放棄する前に、相続財産を処分すると、相続を承認したとみなされます。つまり、負動産の売却、解体、賃貸などを先に進めると、相続放棄できない可能性があります。
したがって、負動産を売れそうか試して、無理なら相続放棄という方法は、相続放棄できないリスクがあります。
相続放棄をしても負動産そのものは消えない
負動産を相続したくない場合、相続放棄は取りうる選択肢の一つです。有用な方法です。しかし、相続放棄しても、負動産自体がなくなるわけではありません。相続放棄した後で、問題が生じないとは限りません。
相続放棄後も管理義務を負う場合がある
相続放棄をした人が、相続放棄時に相続財産を現に占有している場合は、相続人又は相続財産清算人に引渡すまでは、自分の財産と同一の注意をもって、その財産を保存する義務を負います。
この義務を負うのは、相続財産を現に占有している場合に限られます。負動産が地方の山林であるような場合は、現に占有していることは少ないでしょうから、相続放棄後に管理義務を負うケースは少ないと考えられます。
相続放棄を証明できる?
一般に、相続は30年スパンで発生すると言われています。
事例
Aが亡くなり、Aの唯一の相続人であったBは、相続放棄をした。
それから30年後にBが亡くなり、Bの子のXが、Bを相続した。
その数年後、Xに、Yから空き家になった甲建物が崩れて自分の建物が損傷したとして損害賠償請求の通知が届いた。不動産登記を確認すると、甲建物はAの所有であった。
Aの唯一の相続人Bは、相続放棄をしています。したがって、Aの相続財産をBは承継していません。Bの相続人であるXは、甲建物の所有権を承継していません。つまり、Xは、甲建物の所有者ではありません。したがって、損害賠償義務はありません。
ただし、Bが相続放棄をしたことを証明できるのか?という問題があります。相続放棄の証明は、家庭裁判所に相続放棄等の申述の有無を照会して、「相続放棄申述受理証明書」を取得することで行います。しかし、相続放棄の記録の保存期間は30年とされています。つまり、Xが家庭裁判所にBが相続放棄をしたことを照会しても、記録が残っておらず、相続放棄の事実を証明できない可能性があります。
「相続放棄申述受理証明書」を保存しておくのが解決策です。しかし、何十年も保存するのは、現実的ではないようにも思います。仮に保存できても、何のための書類なのか?をXをはじめとする家族に、きちんと伝えていくことができるか?という問題もあります。
このように、相続放棄をしても、負動産は存在したままなので、後で思わぬトラブルに巻き込まれる可能性が0とはいえないのです。
相続財産清算人を選任する
上記のような問題が生じないようにするには、相続放棄し相続人が誰もいなくなった後に、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てを行うことです。
相続財産清算人とは?
相続財産清算人は、家庭裁判所が選任します。
相続財産清算人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして相続財産の清算を行います。清算後残った財産を国庫に帰属させます。
相続財産は清算される
相続財産清算人を選任することで、相続財産は清算されるので、負動産も清算されることになります。そうすると、上記のような相続放棄後の問題が生じるおそれはなくなります。
負動産の処理のために100万円を払えるか?
相続財産清算人を選任するのが、正攻法です。相続財産清算人の選任申立てをするには、大阪家庭裁判所の場合、予納金として100万円前後の費用が必要です。
負動産の処理のために、100万円を支払うのか?というのは、非常に悩ましいところです。
相続土地国庫帰属制度は使える?
相続放棄はせずに、相続土地国庫帰属制度を使えば、負動産は全て国が引取ってくれるのでしょうか?
全ての負動産が対象ではない
相続土地国庫帰属制度は、不動産なら何でも引取ってくれる制度ではありません。たとえば、以下のような不動産は、引取対象外です。
- 建物が存在する土地
- 担保権、使用収益権が設定されている土地
- 境界が不明、または所有権に争いがある土地
- 土壌汚染がある土地
- 管理に過分な費用・労力を要する崖がある土地
- 管理を阻害する工作物や樹木がある土地
- 管理を阻害する有体物が地下にある土地
- 土地を管理するための費用以外に、金銭の支払いが必要となる土地

田んぼ・別荘地は土地を所有しているだけで、賦課金・管理費(相当額)を支払う必要があるので、相続土地国庫帰属制度の引取対象外です。
別荘地の所有者が管理会社に対し管理費相当額の不当利得返還請求義務を負うと判断した最高裁判決 | 法律事務所エソラ
別荘地の所有者に対して、管理費相当額の不当利得返還請求義務を認めた最高裁判決を紹介します。
要件は公表されているが個別判断の見通しが立てにくい
相続土地国庫帰属制度の引取対象となる土地の要件は、ブラックリスト方式になっています。つまり、こういう土地は引取れないという規定の仕方をしています。
したがって、相続土地国庫帰属制度の引取対象の土地かどうかの判断が非常に難しく、申請前に結論を確実に予測することは難しいのが実情です。
負動産を相続するか?の判断手順
相続財産の調査
負動産以外の財産・債務も確認する。
負動産の状態、処分費用の調査
売却査定だけでなく、測量・解体・管理費用も確認する。
相続した場合の家計負担をシミュレーション
初年度の支出、年間の維持費、5年・10年間の累計、将来処分する際の費用等を見積もる。
売却・譲渡・国庫帰属の可能性を確認
出口があるか?を確認する。
相続放棄の期限内に方針を決める
調査が間に合わなければ、熟慮期間の伸長も検討
相続放棄後の処理を考える
相続放棄後の管理義務を負うか?相続財産清算人を選任するか?
負動産の相続について弁護士へ相談した方がよいケース
いずれかに当てはまる場合は、弁護士に相談するのをおすすめします。
- 相続放棄の期限が迫っている
- 預貯金と負動産のどちらが多いか判断できない
- 不動産を売却・解体してよいか分からない
- 空き家を現に管理・占有している
- 相続財産清算人の申立てを検討している
- 相続土地国庫帰属制度を使えるか分からない
負動産の相続でよくある質問
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負動産だけを相続放棄できますか?

ウサラ 負動産だけ相続放棄ってできる?
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にゃソラ 負動産だけを放棄することはできないよ。
負動産に限らず、特定の財産だけを放棄することはできません。相続放棄する場合は、現金、預貯金など他の相続財産も全て放棄することになります。
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相続人全員が相続放棄すれば負動産は国のものになりますか?

ウサラ 相続人全員が相続放棄したら、負動産は国のものになるの?
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にゃソラ 自動的に国のものになるわけじゃないよ。
相続人全員が相続放棄しても、相続財産は、自動的に国のものになるわけではありません。必要に応じて、相続財産清算人の選任申立てが必要です。
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相続放棄後も空き家を管理しなければなりませんか?

ウサラ 相続放棄した後も空き家を管理しないとダメなの?
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にゃソラ 相続放棄した時点で、現に占有していなければ管理する必要はないよ。
相続放棄した人が、相続放棄した時点で、現に占有している相続財産については、保存義務を負います。現に占有していなければ、保存義務を負うことはありません。したがって、空き家を現に占有していなければ、相続放棄後に管理する必要はありません。
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市町村に負動産を寄付できますか?

ウサラ 負動産を市町村に寄付できる?
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にゃソラ 相談はできるけど、引取ってくれるかは分からないよ。
市町村に寄付の相談自体はできます。ただし、自治体に引き取る義務はなく、公共利用の見込みなどがなければ難しいことが多いようです。
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建物付きの土地を相続土地国庫帰属制度で引き取ってもらえますか?

ウサラ 建物がある土地は相続土地国庫帰属制度の対象なの?
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にゃソラ 建物がある土地は、相続土地国庫帰属制度の対象外だよ。
建物付きの土地は、相続土地国庫帰属制度の対象外です。更地であることが必要です。
負動産の相続でお悩みの方へ

相続放棄をすれば、いらない土地の問題が全部なくなると思ってた。でも、その後の問題まで考えないといけないんだね。

うん。負動産は、今いくらで売れるかだけじゃなくて、これから家族にどんな費用や手間がかかるかまで考えることが大切なんだ。

まずは、不動産の状態と相続財産全体を調べてみるよ。

相続放棄には期限があるし、財産に手を付けると放棄できなくなることもあるから、迷ったら早めに弁護士へ相談してね。
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