
相続って、どれだけ遺産をもらえるかが決まってるんだよね?

うん、法定相続分といって民法で決められているよ。
でも、遺言で相続分を指定する指定相続分、法定相続分を修正する具体的相続分もあるんだ。

なんか、ごちゃごちゃして混乱しちゃうよ~

安心して、順番に整理すれば分かりやすいから
相続人が遺産を承継する割合である相続分には、①法定相続分、②指定相続分、③具体的相続分の3種類あります。それぞれの概要を説明します。
相続分
相続分とは、積極財産・消極財産を含む相続財産全体に対する相続人の持分のことです。つまり、各相続人が相続財産をどれだけ引き継ぐかの割合です。
相続分は、以下の3種類あります。
相続分の種類
①法定相続分
②指定相続分
③具体的相続分
法定相続分
民法が定める相続分を法定相続分といいます。以下のとおり、相続人の組合せによって、法定相続分の割合が決まっています。
相続人の組合せ | 配偶者の法定相続分 | 配偶者以外の法定相続分 |
配偶者と第1順位の相続人(子) | 2分の1 | 2分の1 |
配偶者と第2順位の相続人(父母) | 3分の2 | 3分の1 |
配偶者と第3順位の相続人(兄弟姉妹) | 4分の3 | 4分の1 |

遺言による相続分の指定がない場合は、法定相続分によります。
指定相続分
被相続人は、遺言で法定相続分と異なる共同相続人の相続分を指定できます。また、第三者に相続分の指定を委託することもできます。
割合的指定
相続分が割合的に指定される場合があります。①相続人全員の相続分が指定されている場合と②一部の相続人の相続分のみを指定している場合があります。②の場合、指定されていない相続人の相続分は法定相続分によります。
特定財産承継遺言
特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)の中で、承継させる遺産が遺産総額に占める割合が法定相続分を超えている場合は、相続分の指定が行われたと解されています。
遺留分を侵害する相続分の指定
相続法の改正前は、遺留分を侵害する相続分の指定はできませんでした。しかし、2019年7月1日の相続法改正以降の相続では、遺留分を侵害する相続分の指定をすることができます。
遺留分を侵害する相続分の指定があった場合は、遺留分の問題として金銭的に処理されます。

遺留分については、以下の「遺留分」を参照
具体的相続分
遺産分割手続における分配の前提となる計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を具体的相続分といいます。つまり、遺産分割手続の過程で算定される分割割合のことです。
実際に遺産分割を行うに際し、法定相続分・指定相続分は、以下の2つの観点から修正されます。
①相続人が生前贈与を受けていた
具体例
Aが死亡し相続が開始された。Aの相続人は子のX、Y、Zがいる。相続時点の遺産総額は2,000万円である。
Xは、10年前にAから事業のために1,000万円の贈与を受けていた。Yは5年前に結婚に際し、500万円の贈与を受けていた。
上記の具体例で、XとYの生前贈与を考慮しないと、ZはXとYに比べて不利な地位になります。そのため、このような生前贈与を特別受益として考慮します。

特別受益の詳細は、以下の記事参照
②被相続人の財産の維持・増加に貢献した
具体例
Aが死亡し相続が開始された。Aの相続人は子のX、Y、Zがいる。相続時点の遺産総額は2,000万円である。
YとZは家を飛び出しAとは長らく音信不通であった。XはAと同居し、Aが病気で倒れた後、Aを介護し自分の仕事を辞めてAの仕事をAに代わって取り仕切った。
上記の具体例で、相続財産の維持・増加に対するXの特別の貢献が考慮されないと、XはY・Zと同等の地位になります。そのため、このような特別な貢献を寄与分として考慮します。

寄与分の詳細は、以下の記事参照
具体的相続分の計算
具体的相続分は、特別受益と寄与分によって修正された相続分です。以下のように算定します。
具体的相続分の主張制限
相続開始時から10年を経過後の遺産分割において、原則、具体的相続分の主張はできません。つまり、特別受益と寄与分は一切考慮されません。したがって、法定相続分又は指定相続分によって遺産分割を行います。
相続でお悩みの方へ

なるほど!相続分って一言でいっても、3つの種類があるんだね。

そういうこと。まずは自分の立場と、遺言があるかどうかを確認するのが第一歩だよ。

うん、もし分からなくなったら弁護士に相談すれば安心だね。

そう、まずはご相談くださいってことだよ
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