
もし夫が亡くなったら…その家って、すぐ出ていかなきゃいけないのかな?

う~ん、それは状況によるけど、すぐじゃない場合もあるんだ。「配偶者短期居住権」っていう仕組みがあるんだよ。

短期? なんか心細い響きだけど、どんな権利なの?

簡単に言うとね、遺産分割が終わるまで、とりあえず住み続けてOKっていう安心のための制度なんだ。
2020年4月1日以降に開始された相続には、配偶者短期居住権の制度が新設されました。
配偶者短期居住権とは?
相続開始後、短期間の間、被相続人の配偶者の居住の利益を保護するために、配偶者に居住建物に無償で居住することを認める権利が、配偶者短期居住権です。
配偶者短期居住権は、①1号配偶者短期居住権と②2号配偶者短期居住権の2種類があります。
配偶者短期居住権の種類
①1号配偶者短期居住権:居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合
②2号配偶者短期居住権:居住建物について配偶者が遺産分割の当事者にならない場合
配偶者短期居住権の要件
配偶者短期居住権が認められるのは、以下の要件を充足している場合です。
①配偶者
配偶者短期居住権を取得できるのは、被相続人と法律婚をしていた配偶者に限られます。したがって、内縁の配偶者は配偶者短期居住権を取得できません。
使用貸借契約成立の推認
相続人の一人が、被相続人の許可を得て被相続人所有の建物に同居していた場合、被相続人とその相続人との間で、相続開始を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたと推認されます(最高裁平成8年12月17日判決)。
したがって、被相続人と同居していた配偶者以外の相続人は、遺産分割が終了するまでは、同居建物に居住できます。ただし、被相続人が同居相続人が居住する建物を第三者に遺贈した場合は、使用貸借契約の成立を推認できません。
②相続開始時に被相続人所有建物
配偶者短期居住権が成立するのは、相続開始時点で、被相続人が建物を所有していることが必要です。
建物が被相続人と第三者の共有の場合は、被相続人の共有持分上に配偶者短期居住権を取得します。
③居住
配偶者短期居住権が成立するには、相続開始時に配偶者が無償で居住し、現在も居住していることが必要です。居住とは、配偶者が生活の本拠としていたことを意味します。
たとえば、2階建の建物の1階を被相続人の子が使用し、配偶者が2階を居宅にしていた場合は、配偶者短期居住権は2階部分のみのに成立します。
配偶者短期居住権の存続期間
配偶者短期居住権の存続期間は、①1号配偶者短期居住権と②2号配偶者短期居住権で異なります。
1号配偶者短期居住権の存続期間
1号配偶者短期居住権の存続期間は、以下のいずれか遅い日までです。
1号配偶者短期居住権の存続期間
(1)遺産分割により居住建物の帰属が確定した日
(2)相続開始時から6か月を経過する日
2号配偶者短期居住権の存続期間
2号配偶者短期居住権の存続期間は、相続、遺贈、死因贈与によりその建物の所有権を取得した者が配偶者短期居住権の消滅を申入れた日から6か月を経過する日までです。
配偶者短期居住権の効力
配偶者短期居住権が成立する場合、配偶者は、居住していた建物に無償で居住できます。配偶者は、従前の用法に従って、善管注意義務をもって、居住建物を使用・収益する義務を負います。配偶者短期居住権は、使用借権に類似する法定の債権です。
配偶者は、居住建物の所有者の承諾なしに、第三者に居住建物を使用・収益させることはできません。また、配偶者短期居住権を譲渡できません。
配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い
配偶者居住権と配偶者短期居住権には、以下のような違いがあります。
配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 | |
成立要件 | 遺産分割、遺贈、死因贈与による取得 | 相続開始時に無償で居住 |
居住できる期間 | 終身又は遺産分割等で決定 | (1)遺産分割の成立又は相続開始から6か月 (2)消滅申入れから6か月 |
第三者対抗要件 | 登記 | 対抗できない |
遺産分割での扱い | 遺産の取得となる | 遺産の取得にはならない |
目的 | 長期的な居住の確保 | 当面の居住の確保 |
配偶者短期居住権のポイント
配偶者短期居住権は、短期間の居住を確保するための制度です。居住建物の売却、引越しなど、居住建物からの退去を前提とした制度といえます。
したがって、長期間、住み続けるには、遺産分割等により配偶者居住権を取得することが必要です。
配偶者短期居住権を含む相続でお困りの方へ

なるほど…短期でも、すぐ追い出されないって分かるだけで、ちょっと安心だね。

そうそう。短期居住権はとりあえずの住まいを確保して相続の手続きを進めるための制度なんだ。

長く住みたいなら、遺言に書いてもらうか、遺産分割で話し合うってことかぁ。

うん。迷ったら、弁護士に相談すれば大丈夫だよ。
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