特別寄与料とは?


ウサラ

お義母さんの介護、何年も頑張ったのに…遺産分けの話に入れてもらえないなんて、なんだか悲しいです…

にゃソラ

うん、その気持ちわかるよ。でもね、特別寄与料っていう制度があって、相続人じゃなくても報われる場合があるんだ。

ウサラ

そんな制度があるんですか?知らなかった…!

 相続人以外の親族が、被相続人の財産維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して、特別寄与料を請求できます。

 相続人ではない親族が、被相続人を療養・看護等をしたことで、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしている場合があります。

 しかし、相続人ではないので、遺産分割において寄与分を主張することはできません。そのため、不公平だとの指摘がなされていました。

 そこで、2018年の相続法の改正により、相続人以外の親族の特別の貢献を特別の寄与として、相続開始後に、相続人に対して、特別寄与料を請求する権利を認めました。特別寄与料の制度は、2019年7月1日以降に開始された相続について適用されます。

 特別寄与料の請求ができる人を特別寄与者といいます。特別寄与者は、被相続人の親族であって、相続人でない人に限定されています。

親族の範囲

①6親等内の血族

②配偶者

③3親等内の姻族

 被相続人の配偶者は、常に相続人です。特別寄与者になるのは、①又は②の親族ということになります。

にゃソラ

被相続人の子の配偶者が典型です。

 特別寄与料の請求が認められるには、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務提供をしたことにより、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしたことが要件です。

 特別の寄与の対象となる行為は、労務の提供に限定されています。寄与分では対象である財産給付は、特別の寄与に当たりません。

にゃソラ

療養看護は、労務提供の例示です。

 特別の寄与は、特別寄与者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献があったことをいうと解されています。

 特別寄与料の請求権の具体的な内容は、協議・調停・審判によって初めて形成されます。

請求手続

 特別寄与料の請求を認めるか、認める場合の金額をいくらにするかは、当事者間の協議で決定します。協議が整わない場合は、特別寄与者は、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できます。

 家庭裁判所は、以下の事情を考慮して、特別寄与料の金額を定めて、支払いを命じることができます。

特別寄与料の金額決定において考慮される事情

①寄与の時期

②寄与の方法・程度

③相続財産の額

④遺言の内容

⑤相続人の遺留分

⑥特別寄与者が得た利益

⑦その他一切の事情

特別寄与料の金額の決定

 療養看護型の場合、療養看護型の寄与分の評価方法が参考になります。

にゃソラ

詳細は、以下の「療養看護型の寄与分」を参照

療養看護型の寄与分

療養看護型の寄与分の概要を説明します。

 特別寄与料の請求は、遺留分に劣後すると解されています。遺留分を侵害することになる場合は、特別寄与料の請求は認められません。

 また、相続債務の存在は、上記の⑦その他一切の事情として考慮されます。相続財産が債務超過の場合は、特別寄与料の請求を認めない方向に働くと解されます。

特別寄与料の請求の相手方

 特別寄与料の請求は、相続人に対して行います。相続人が複数いる場合、特別寄与者は、相続人の一人又は数人に対して特別寄与料の請求ができます。

 相続人が複数いる場合は、各相続人は、法定相続分・指定相続分に応じて、特別寄与料を負担します。

期間制限

 特別寄与料の請求は、特別寄与者が①相続開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき又は②相続開始から1年を経過したときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できません。

 感情的な対立を避けるため、証拠に基づいた主張をすることが重要です。特別寄与料を請求するための必要な証拠は、寄与分の場合と同様です。

にゃソラ

療養看護型の寄与分については、以下の記事参照

療養看護型の寄与分

療養看護型の寄与分の概要を説明します。

 相続人との関係が悪化している場合は、弁護士を通して請求するのが現実的かもしれません。

 特別寄与料の請求が認められた場合、特別寄与者は、特別寄与料に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したことになります。法定相続人でない人に遺贈があった場合の税金は相続税が課税されます。

Point

この場合、本来の相続税の2割が加算されます。

ウサラ

特別寄与料があるなら、頑張ってきたこともちゃんと伝えられる気がします。

にゃソラ

うん、制度を知ることが大事だよ。迷ったら弁護士に相談すれば、気持ちも整理できるよ。

ウサラ

うん、そうします。気持ちまでこじれないように、早めに相談してみますね。

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