
相続登記って、昔は義務じゃなかったんだよね?放っておいても平気なのかな?

2024年4月1日から相続登記が義務化されたんだ。
2024年4月1日以前に開始された相続も義務化の対象だよ。

えっ、じゃあもう避けられないんだ…

うん、放置すると過料もあるから注意が必要だよ。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続人は、いつまでに何をしないといけないのか?を解説します。
相続登記の義務化
土地の所有者が亡くなった後、相続、遺産分割、遺贈による所有権の移転の登記等の相続登記がなされないことは、珍しくありません。相続登記がされないことが、所有者不明土地が発生する主な原因の一つとなっています。
そこで、不動産を取得した相続人に対して、相続登記を義務付けることにしました。相続登記の義務化は、2024年4月1日施行の法律に基づきます。それ以前に開始された相続についても相続登記の義務化の対象です。
義務の内容
不動産の所有権の登記名義人について相続が開始された場合、相続又は遺贈により、その不動産の所有権を取得した相続人は、3年以内に登記申請をする義務を負います。
また、遺産分割が成立した場合、遺産分割の結果を反映した登記申請をする義務を負います。
3年の期限
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記をする必要があります。
相続人がする登記申請の内容
3年以内に遺産分割が成立した場合は、遺産分割の結果を反映した所有権移転登記申請をすればOKです。
しかし、遺産分割が3年以内に成立するとは限りません。そのため、法定相続人は、まず、3年以内に、法定相続分での相続登記の申請をします。その後、遺産分割が成立したら、遺産分割成立の日から3年以内に、遺産分割の結果を反映した所有権移転登記申請をすればOKです。
相続人申告登記
相続人申告登記の制度が、新たに設けられました。相続人は、以下を登記官に申出ることで、登記官が職権で登記を行います。申出をした法定相続人の住所・氏名が登記されます。
相続人申告登記
①所有権の登記名義人について相続が開始されたこと
②自らが所有権登記名義人の相続人であること
相続人申告登記をすれば、相続登記の義務を果たしたことになります。現実的には、相続人申告登記をすることになるでしょう。
相続人申告登記をした後、遺産分割が成立し、相続人申告登記をした相続人が遺産分割により不動産の所有権を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記をする必要があります。
特定財産承継遺言・遺贈の場合
特定財産承継遺言や遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は、3年以内に、所有権移転登記をする必要があります。
相続人申告登記をすれば、相続登記の義務を果たしたことになります。
相続登記をしなかった場合の制裁
相続登記の申請義務があるにもかかわらず、正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料が科されます。

過料は刑罰ではなく、行政上の秩序罰です。
正当な理由とは?
立法担当者によれば、以下のような場合は、正当な理由があると考えられています。
正当な理由の例
①数次相続が発生し、相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間がかかる
②遺言の有効性、遺産の範囲等で争っている
③申請義務を負う相続人が重病等の事情がある
④申請義務を負う相続人がDV被害者等で、生命・身体に危害が及ぶ状態にあり、避難を余儀なくされている
よくあるつまずきポイント
相続登記が必要な相続も、相続に当たり確認すべきことは他の相続と同じです。よくあるつまずきポイントをまとめました。
相続でよくあるつまずきポイント
①古い戸籍謄本の収集に手間取る
②そもそも、何を相続したのかが分からない
③相続人が多くて遺産分割協議がまとまらない
相続登記でお悩みの方へ

放っておくと、大変なことになるんだね…

うん。でも、義務だから急がなきゃと焦らなくても大丈夫。まずは、弁護士に相談して、相続全体の手順を整理すれば安心だよ。

そっか。まずは相談すればいいってことだね!
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