
遺言って、自分で書くのと公証人役場で作るのがあるんでしょ?どっちがいいのか全然わからないよ〜

たしかに迷うところだね。自分でできる手軽さと、確実性のバランスがポイントだよ。
普通方式の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。この内、秘密証書遺言は、ほとんど利用されていません。①自筆証書遺言と②公正証書遺言の特徴を知ることで、どちらの方式で遺言を作成するのがいいのかが見えてきます。
遺言の種類
遺言には、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。遺言を作成するとなると、普通方式の遺言を作成することになります。
普通方式の遺言には、以下の3種類があります。
普通方式の遺言の種類
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

③秘密証書遺言は、ほとんど利用されていません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付と氏名を手書きして、押印する方式で作成する遺言です。
メリット
自筆証書遺言には、以下のようなメリットがあります。
自筆証書遺言のメリット
①費用がかからない
②遺言書の存在・内容を秘密にできる
デメリット
自筆証書遺言には、以下のようなデメリットがあります。
自筆証書遺言のデメリット
①方式不備で無効とされるリスクが大きい
②死後、遺言書が発見されないリスクがある
③遺言書の偽造・変造のリスクがある
④遺言書の紛失、他人による隠匿・破棄のリスクがある
⑤家庭裁判所で検認の手続きが必要

デメリットの②~⑤は遺言書保管制度を利用することで回避できます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が筆記し公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。
メリット
公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。
公正証書遺言のメリット
①方式不備で無効とされるリスクを回避できる
②遺言書の偽造・変造のリスクがない
③家庭裁判所での検認の手続が不要
デメリット
公正証書遺言には、以下のようなデメリットがあります。
公正証書遺言のデメリット
①費用がかかる
②遺言書の存在・内容が明らかになるリスクがある
自筆証書遺言と公正証書遺言のどっちを選ぶ?
遺言書を作成する際、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばいいのでしょうか?
自筆証書遺言を選択するケース
以下のような場合は、自筆証書遺言を選択することが多いです。
自筆証書遺言を選択するケース
①遺言の内容が単純な場合
②遺産の金額が小さい場合
③手軽に遺言書を作成してみたい場合
④遺言を作成する第一歩として作ってみたい場合
公正証書遺言を選択するケース
以下のような場合は、公正証書遺言を選択することが多いです。
公正証書遺言を選択するケース
①遺言の内容が複雑な場合
②遺産の金額が大きい場合
③確実に有効な遺言書を残したい場合

とりあえず自筆証書遺言を作ってみて、最終的に公正証書遺言を作るケースもあります。
遺言でお悩みの方へ

なるほど…気軽さなら自筆、安心度なら公正証書ってことだね。

大事なのは、書くこと自体だからね。迷ったら弁護士に相談すれば、自分に合った形を選べるよ。

気軽に相談すればいいんだね!

まずは、ご相談くださいってことだよ。
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