遺言の種類-自筆証書遺言と公正証書遺言-


ウサラ

遺言って、自分で書くのと公証人役場で作るのがあるんでしょ?どっちがいいのか全然わからないよ〜

にゃソラ

たしかに迷うところだね。自分でできる手軽さと、確実性のバランスがポイントだよ。

 普通方式の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。この内、秘密証書遺言は、ほとんど利用されていません。①自筆証書遺言と②公正証書遺言の特徴を知ることで、どちらの方式で遺言を作成するのがいいのかが見えてきます。

 遺言には、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。遺言を作成するとなると、普通方式の遺言を作成することになります。

 普通方式の遺言には、以下の3種類があります。

普通方式の遺言の種類

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

にゃソラ

③秘密証書遺言は、ほとんど利用されていません。

 自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付と氏名を手書きして、押印する方式で作成する遺言です。

メリット

 自筆証書遺言には、以下のようなメリットがあります。

自筆証書遺言のメリット

①費用がかからない

②遺言書の存在・内容を秘密にできる

デメリット

 自筆証書遺言には、以下のようなデメリットがあります。

自筆証書遺言のデメリット

①方式不備で無効とされるリスクが大きい

②死後、遺言書が発見されないリスクがある

③遺言書の偽造・変造のリスクがある

④遺言書の紛失、他人による隠匿・破棄のリスクがある

⑤家庭裁判所で検認の手続きが必要

にゃソラ

デメリットの②~⑤は遺言書保管制度を利用することで回避できます。

遺言書保管制度 | 法律事務所エソラ

2018年7月に遺言書保管法が成立し、遺言書保管制度ができました。遺言書保管制度の概要を解説します。

 公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が筆記し公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。

メリット

 公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。

公正証書遺言のメリット

①方式不備で無効とされるリスクを回避できる

②遺言書の偽造・変造のリスクがない

③家庭裁判所での検認の手続が不要

デメリット

 公正証書遺言には、以下のようなデメリットがあります。

公正証書遺言のデメリット

①費用がかかる

②遺言書の存在・内容が明らかになるリスクがある

 遺言書を作成する際、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばいいのでしょうか?

自筆証書遺言を選択するケース

 以下のような場合は、自筆証書遺言を選択することが多いです。

自筆証書遺言を選択するケース

①遺言の内容が単純な場合

②遺産の金額が小さい場合

③手軽に遺言書を作成してみたい場合

④遺言を作成する第一歩として作ってみたい場合

公正証書遺言を選択するケース

 以下のような場合は、公正証書遺言を選択することが多いです。

公正証書遺言を選択するケース

①遺言の内容が複雑な場合

②遺産の金額が大きい場合

③確実に有効な遺言書を残したい場合

にゃソラ

とりあえず自筆証書遺言を作ってみて、最終的に公正証書遺言を作るケースもあります。

ウサラ

なるほど…気軽さなら自筆、安心度なら公正証書ってことだね。

にゃソラ

大事なのは、書くこと自体だからね。迷ったら弁護士に相談すれば、自分に合った形を選べるよ。

ウサラ

気軽に相談すればいいんだね!

にゃソラ

まずは、ご相談くださいってことだよ。

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