
遺言って、財産を誰にあげるかを書けばいいんだよね?

うん。でも、それだけだと、トラブルの種を残すこともあるよ。

えっ…書いたのに揉めるの?

うん。実は、遺言は書く前に考えることがすごく大事なんだ。
将来の相続に備えて、遺言書を書いておこうと思っている方は多いのではないでしょうか。遺言書を書くにあたって、必ず検討してほしい事項があります。
遺言書作成時に必ず検討したい9つのポイント
遺言書を書くにあたって、検討すべきことは色々あります。ここでは、9つのポイントについて説明します。
①相続人の確認
まずは、相続人が誰か?を確認します。
配偶者がいるかいないか、子どもがいるかいないか等によって、遺言のパターンが変わってきます。
ポイント
法定相続人は誰か?
代襲相続の可能性
認知した子の存在
前婚の子の存在
法定相続人以外の人の存在も重要です。事実婚や同性婚のパートナーには、遺言によらなければ財産を残すことはできません。
②相続財産の確認
自分の財産の内、相続の対象となる財産を確認します。相続財産のリストを作っておくといいでしょう。
リストアップする主な財産
不動産
預貯金
有価証券(株、投資信託)
保険
事業用の資産
借金
③誰に財産を譲るか?
相続人、相続財産を確認したら、財産を誰に譲るかを検討します。
配偶者、相続人、相続人ではないパートナー、友人・知人等の第三者など、財産を誰に譲るかを決めることになります。
④財産の承継内容・方法
誰に財産を譲るかが決まったら、何をどれだけ譲るのか?を検討します。
ポイント
全財産を譲る→全部相続させる旨の遺言、全部包括遺贈
財産の一定割合を譲る→相続分の指定、割合的相続させる旨の遺言、割合的包括遺贈
特定の財産を譲る→特定財産承継遺言、特定遺贈
財産の分け方を指定する→遺産分割方法の指定
⑤遺留分への配慮
遺留分とは、被相続人の財産の内、法律上、その取得が一定の相続人に留保され、その自由な処分が制限されている部分のことです。相続において、相続人が取得できる最低限の取分といえます。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。遺言で財産を誰に譲るか等を決めても、相続開始後に、遺留分侵害額請求権を行使されると、修正されることになります。
遺言書の作成時点で、遺留分が認められる相続人にも一定の財産を譲ることにしていれば、相続開始後の遺留分をめぐる争いを回避できるかもしれません。
⑥予備的遺言の検討
例えば、「配偶者に全財産を相続させる」という内容の遺言を作成していたとします。配偶者が先に亡くなると、その遺言は意味をなさなくなります。
こういった事態を想定して、もし配偶者が先に亡くなった場合、配偶者から相続した財産をどうするか?などの遺言を作成するかを検討します。
⑦祭祀承継・葬儀の検討
お墓などの祭祀財産は、遺産分割の対象ではありません。祖先の祭祀の主催者に帰属します。祭祀主宰者が誰かで揉めないように、遺言で指定するかを検討します。
⑧生前契約の検討
相続ではありませんが、財産管理・任意後見契約、終末医療の希望や葬儀・埋葬の希望などを終活として検討しておくといいでしょう。
遺言の中に盛り込めるものと、別途、契約を締結する必要があるものがあります。
⑨遺言執行者の選定
遺言の内容を確実に実現するためには、遺言執行者を選定しておく方がいいでしょう。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために様々な権限を行使できる人です。
遺言執行者を誰にするかを検討しましょう。弁護士などの専門家に依頼すると安心ですが、当然、費用がかかります。また、信託銀行などのサービスもありますが、当然、費用がかかります。
遺言書の作成は準備が大事
遺言書を作成する目的は、相続によって家族である相続人が争いになるのを避けるためでもあります。そのためには、どのような内容の遺言にするのか?をきちんと検討しておくとが重要です。
上記の9つの検討事項は、遺言書作成時の指針になるでしょう。
遺言書の作成でお悩みの方へ

遺言って、思ってたより考えること多いね…

だからこそ、ちゃんと考えた遺言は家族を守れるんだよ。

ひとりで考えきれないときは?

うん。まずは気軽に相談すれば大丈夫だよ。
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