
相続した山林、使う予定もないし、不動産会社に聞いても売れそうにないんだ…国が引き取ってくれる制度があるって聞いたんだけど、申請すれば手放せるの?

相続土地国庫帰属制度のことだね。
相続した土地なら何でも引き取ってもらえるわけではないんだ。

やっぱり難しい条件があるのか…自分の土地が対象になるか、どうやって判断すればいいの?

確認する順番があるよ。まず、①申請できる人か、②土地が要件を満たすか、③費用をかけても利用する意味があるかを見ていこう。
相続土地国庫帰属制度は、相続などによって取得した土地を、一定の要件のもとで国庫に帰属させる制度です。
売れない土地や使い道のない土地だけを手放せる可能性があります。もっとも、申請すれば必ず国が引き取ってくれるわけではありません。また、審査手数料や負担金のほか、建物の解体、権利関係の整理、境界の確認などに費用がかかる場合もあります。
この記事では、どのような人が申請できるのか、国が引き取れない土地とはどのような土地か、実際の手続や費用を順番に解説します。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続・遺贈によって土地を取得した相続人が、その土地を手放して、国に引取ってもらう制度が、相続土地国庫帰属制度です。
もっとも、不要な土地を無償で国に引取ってもらう制度ではありません。一定の負担金を国に納めた上で、引取ってもらう制度です。
2023年4月27日に制度がスタートしました。2023年4月27日よりも前に相続・遺贈によって取得した土地も制度の対象です。
相続放棄との違い
| 相続土地国庫帰属制度 | 相続放棄 | |
| 手放す財産 | 要件を満たす土地 | 全ての相続財産 |
| 期限 | 特にない | 相続開始後3か月以内 |
| 要件 | 土地に要件あり | 特になし |
| 金銭負担 | 手数料の他に一定の負担金が必要 | 手数料以外の負担はない |
| 土地以外の相続財産 | 相続できる | 全ての相続財産を手放す |
預貯金などは相続したいが、使い道のない土地だけを手放したい場合に検討するのが、相続土地国庫帰属制度です。
相続財産全体が明らかにマイナスで、まだ相続放棄を検討できる時期なら、先に相続放棄を検討するのがいいでしょう。

相続放棄の詳細は、以下の記事参照
相続土地国庫帰属制度を利用できる人
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続又は遺贈で土地を取得した相続人です。相続又は遺贈で土地を取得していれば、単独所有である必要はありません。
相続土地国庫帰属制度を利用できない人
以下のような場合は、相続土地国庫帰属制度を利用できません。
相続土地国庫帰属制度を利用できない場合
①生前贈与によって土地を取得した場合
②売買によって土地を取得した場合
③相続人でない人が遺贈によって土地を取得した場合
土地が共有の場合でも利用できる
相続により、土地の共有持分を取得した相続人は、他の共有者全員と共同で申請することで、相続土地国庫帰属制度を利用できます。
上記の相続土地国庫帰属制度を利用できない場合も、土地の共有者に、相続又は遺贈によって土地を取得した相続人がいれば、共有者全員で申請することで、相続土地国庫帰属制度を利用できます。
相続登記未了でも利用できる
相続した土地について、相続登記が未了の場合でも、相続土地国庫帰属制度は利用できます。
もっとも、相続登記によって申請者が土地所有登記の名義人になっている場合は、申請者が相続人であることを示す資料は必要はありません。しかし、そうでない場合は、申請者が相続人であることを示す以下のような資料が必要です。
- 戸籍事項証明書
- 法定相続情報証明書
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 住民票
- 戸籍の附票
どんな土地でも引取ってくれるわけではない
相続土地国庫帰属制度は、どんな土地でも国が引取ってくれる制度ではありません。一定の要件を満たした土地のみが引取対象です。その要件は、除外要件として規定されています。つまり、こういう土地は引取れないという形式になっています。
| 意義 | |
| 申請できない土地 →却下要件 | 申請の段階で直ちに却下となる土地 |
| 承認されない土地 →不承認要件 | 審査の段階で該当すれば不承認となる土地 |
申請できない土地
申請できない土地は、以下の5つです。
建物がある土地
建物は、土地以上に管理コストがかかります。さらに、建物が老朽化すると、管理コストが増大し、最終的に建替え、取壊しをすることになります。このように、管理に多大なコストと労力がかかるため、建物がある土地は、申請できません。
したがって、空き家が建っている土地は、建物を解体して更地にしなければ、相続土地国庫帰属制度を利用できません。
なお、すでに、建物は解体してるが登記だけ残っている場合は、申請できますが、建物滅失登記が求められます。
抵当権、賃借権が設定されている土地
土地に抵当権等の担保権や賃借権、地上権等の使用収益権が設定されている土地は、申請できません。
上記以外に、以下のような権利が設定されている土地も申請できません。
- 地役権
- 入会権
- 森林の経営管理権
- 森林組合などとの森林経営委託契約
- 買戻特約、譲渡担保権など
登記だけでは分からない権利が設定されている可能性があるため、申請前に調査が必要になります。
通路など、他人による使用が予定されている土地
土地所有者以外の人が使っていて、今後もその使用が予定されている土地は、申請できません。たとえば、以下のような土地は、申請できません。
- 現に通路として使われている土地
- 墓地内の土地
- 境内地
- 現に水道用地、用悪水路、ため池として使われている土地
山林の中の林道や登山道も、実際に通路として利用されていれば、申請できない可能性があります。
土壌汚染のある土地
土壌汚染対策法上の特定有害物質によって、基準を超えて汚染されている土地は、申請できません。
過去に工場、廃棄物置場などとして利用されていた土地は、地歴を確認される可能性があります。書面や現地の変色・異臭などから汚染が疑われる場合は、上申書や指定調査機関による調査報告書を求められることがあり、調査費用が発生する可能性があります。
境界が明らかでない土地・所有権に争いがある土地
隣接する土地所有者との間で、土地の境界について争いがある場合や申請者以外に土地所有者を主張する人がいる場合などは、申請できません。
境界が明らかな土地とは、以下の要件を満たす土地です。
土地の境界確定や測量は必要?
境界が明らかでない土地は、相続土地国庫帰属制度の申請ができません。では、相続土地国庫帰属制度の申請に当たって、土地の境界確定や測量は必要なのでしょうか?
境界確定や測量が必ず必要なわけではない
境界が明らかな土地の要件は、申請者が認識している隣接土地との境界が、隣接土地所有者との間で争いがないことです。したがって、必ずしも境界確定や測量が必要なわけではありません。
隣地所有者には法務局から照会がある
土地の境界については、法務局から隣地所有者に対して、境界争いの有無等について照会があります。
隣地所有者に、異議がなければ、境界が明らかな土地として扱います。
隣地所有者から異議が出た場合は、申請者と隣接地所有者との調整が求められます。なお、隣地所有者が、申請者が認識している境界について異議が出ても、その理由が合理的でない場合は、境界が明らかな土地として扱われます。
申請者が準備する資料
土地の境界に関して、以下のような資料を準備する必要があります。
- 土地の位置と範囲を示す図面
- 土地の全景・近景写真
- 各境界点を明らかにする写真
- 境界標、塀、道路の端、ポール、テープなど、現地で確認できる目印
現地で境界を示せることが必要
必ずしも、境界確定や測量まで必要になるわけではありません。申請者が土地の範囲を把握し、現地で境界点を示せることは必要です。
したがって、土地が山林等で現地で境界を示すのが難しい場合は、申請できない可能性があります。
境界について専門家に相談した方がいい場合
以下のような場合は、相続土地国庫帰属制度の申請前に、土地家屋調査士など専門家に相談するのがいいでしょう。
- 申請者自身が現地の場所を特定できない
- 山林で境界標や目印が見つからない
- 公図と現況が大きく異なる
- 隣接地所有者と以前からトラブルがある
- 越境物がある
承認されない土地
審査の結果、承認されないのは、以下の土地です。
管理に過分な費用や労力がかかる崖がある土地
高さ5メートル以上・勾配30度以上の崖で、住民の生命等に被害を及ぼし、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす可能性があり、擁壁工事等を実施する必要があると客観的に認められるような土地は、不承認となります。
管理や処分を妨げる物が地上にある土地
工作物・車両・樹木がある土地、その他の有体物が土地の通常の管理を妨げている土地は、不承認となります。
想定される有体物として、以下のようなものがあります。
- 果樹園の樹木
- 民家、公道、線路の近くにある倒木のおそれのある樹木
- 定期的な伐採が必要な竹
- 補修が必要な工作物
- 建物とは評価されない廃屋
- 放置車両
土地に木が1本あれば、不承認というわけではなく、土地の通常の管理や処分を妨げるかどうかが問題になります。
地下に除去が必要な物がある土地
除去しなければ、土地の通常の管理・処分ができない有体物が地下にある土地は、不承認となります。想定される有体物としては、以下のようなものがあります。
- 建物の基礎
- がれき
- 廃棄物
- 古い水道管、浄化槽
- 井戸
隣接地所有者などとの争訟が必要になる土地
民法上の所有権に基づく使用・収益が現に妨害されている土地、通行権利が妨げられている土地は、不承認となります。以下のようなケースが該当します。
- 袋地で、公道までの通行が現に妨げられている
- 第三者が不法占拠している
- 隣地から継続的に水が流れ込んでいる
- 別荘地の管理会社との管理費をめぐる問題がある
その他、通常の管理や処分に過分な費用・労力がかかる土地
以下のような土地は、不承認となります。
- 土砂崩れ、地割れ、陥没、漏水などの危険があり、大規模な対策が必要
- 鳥獣や病害虫による具体的な被害のおそれがある
- 市町村森林整備計画に適合させるため、追加の造林・間伐・保育が必要
- 土地改良区の賦課金など、国に通常の管理費以外の金銭負担が生じる
- 所有権移転によって、下水道事業受益者負担金などを国が承継する
要件が少しでも疑わしければ不承認になる?
相続土地国庫帰属制度によって国が引取れない土地について紹介しました。却下要件・不承認要件とも、少しでも該当しそうなら、土地を引取ってもらえないのでしょうか?
却下・不承認事由は客観的・具体的に認められる必要がある
法務省の施行通達上は、却下要件・不承認要件は、客観的かつ具体的に認められる必要があるとされています。つまり、却下要件・不承認要件に該当するか疑いが残る場合は、直ちに却下・不承認となるのではなく、「その要件には該当しない」と判断する取扱いになると考えられます。
- 木が生えている
- 袋地である
- 山林である
- 傾斜地である
- 野生動物がいる
上記のような事情があっても、一律に、相続土地国庫帰属制度の利用ができないとは限りません。最終的には、書面調査、現地調査、関係機関への照会などによって個別に判断されることになります。
相続土地国庫帰属制度の費用
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した不要な土地を無償で国が引取ってくれる制度ではありません。国に土地を引取ってもらうには、一定の費用がかかります。
審査手数料は土地1筆につき1万4,000円
審査手数料、つまり申立手数料は、土地1筆につき1万4,000円です。
複数の土地が隣接していても、1筆ごとに手数料が必要となります。
なお、申請を取下げたり、却下・不承認となっても、審査手数料は返還されません。
承認後は負担金の納付が必要
審査の結果、国が土地を引取ることになった場合、負担金を国に納める必要があります。
負担金の金額は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額です。基本的に、1筆20万円とされています。以下の土地は、面積に応じた負担金の金額となります。
| 土地の種類 | 負担金の金額 |
| 原野・雑種地など | 原則、20万円 |
| 一定区域外の宅地・農用地 | 原則、20万円 |
| 市街化区域・用途地域内の宅地 | 面積に応じて算定 |
| 市街化区域、農用地区域などの農用地 | 面積に応じて算定 |
| 森林 | 面積に応じて算定 |
なお、隣接する土地については、1筆の土地とみなして、負担金を合算できる場合があります。
負担金を納付して初めて国に土地の所有権が移転
負担金は、国からの通知が届いた日から30日以内に納付する必要があります。期限内に負担金を納付しなかった場合は、国が土地を引取る国庫帰属の承認が失効します。
負担金を納付した時点で、国に土地の所有権が移転します。それまでは、申請者が土地の管理をする必要があります。
審査手数料・負担金以外にも費用がかかる
相続土地国庫帰属制度の利用にかかる費用は、審査手数料と負担金のみではありません。以下のような費用がかかる場合があります。
- 建物の解体費用
- 樹木の伐採・廃棄物の撤去費用
- 抵当権抹消などの登記費用
- 境界確定・測量費用
- 弁護士、司法書士、行政書士などへの報酬
相続土地国庫帰属制度にかかる費用と保有コストを比較する
相続土地国庫帰属制度を利用するかどうかは、相続土地国庫帰属制度を利用した場合の費用とそのまま土地を保有する場合のコストを比較・検討して決めることになります。
相続土地国庫帰属制度を利用する場合の費用
土地の境界確定や測量が必要な場合、建物を解体する場合、廃棄物・埋蔵物の除去が必要な場合などは、相続土地国庫帰属制度の申請の準備のために、多額の費用が必要になることがあります。
土地を保有することによるコスト
土地をそのまま保有することによる以下のようなコストを見積もる必要があります。
- 固定資産税
- 草刈り・樹木管理費
- 現地までの交通費
- 擁壁や工作物の補修費用
- 近隣トラブルや事故への対応リスク
- 次の世代で発生する相続登記や遺産分割の負担
子どもに管理困難な土地を残すことは、リスクです。この点も踏まえて、土地を保有することによるコストを検討しましょう。
売却・譲渡など他の方法とも比較する
相続土地国庫帰属制度以外の以下のような方法とも比較・検討することが重要です。
- 不動産会社や専門業者への売却
- 不動産引取業者に引取ってもらう
- 隣接地所有者への譲渡
- 自治体への寄附
- 農地バンク
- 森林経営管理制度
- 国や自治体による利活用
- 相続放棄
安全に、現実的な費用で、将来の管理責任を終わらせられる方法はどれかという観点から、比較・検討することが重要です。

以下の「負動産とは?相続した売れない土地・空き家の処分方法と相続放棄の注意点」も参照
負動産とは?相続した売れない土地・空き家の処分方法と相続放棄の注意点
相続した土地や空き家が売れず、管理費や固定資産税だけがかかる「負動産」。処分方法、相続放棄の注意点、相続財産清算人、相続土地国庫帰属制度について解説します。
相続土地国庫帰属制度の申請から国庫帰属までの流れ
土地の資料と現況の確認
登記事項証明書、公図・地積測量図、固定資産税評価証明書、境界確認書・境界確定図、現地の全景・近景写真、相続関係を証明する戸籍等、抵当権や賃貸借などの契約関係書類、農地・森林関係の資料などを収集します。
法務局の事前相談
相続土地国庫帰属制度に関して、法務局が対面・電話・Webで事前相談を行っています。事前相談自体は義務ではありませんが、事前相談を行ってから申請するのがいいでしょう。
相談時に、土地が却下・不承認要件に該当しそうか、境界資料は足りるか、追加で必要な写真や資料、申請前に解消すべき問題などを確認するといいでしょう。
申請書と添付書類を提出
土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局に申請書と添付資料を提出します。
要件審査
提出された資料をもとに、法務局で審査が行われます。土地に出向いての実地調査も行われます。
実地調査は、原則、申請者の同行は求められません。ただし、土地に到達できない場合や、土地の位置・境界に疑義がある場合は同行を求められることがあります。
承認または不承認
審査の結果、国庫帰属の承認・不承認を決定します。
審査の標準処理期間は8か月とされています。ただし、土地の状況、積雪、関係機関への照会などによって長くなることがあります。
負担金の納付・国庫帰属
審査の結果、国庫帰属が承認されたら、負担金を期日までに納付します。
負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移ります。
相続土地国庫帰属の申請を専門家に依頼できる?
相続土地国庫帰属の申請は、制度上、任意代理人による申請が認められていません。したがって、申請自体は、申請者自身で行う必要があります。
相続土地国庫帰属の申請書の作成を弁護士、司法書士、行政書士に依頼することはできます。つまり、専門家が本人に代わって申請手続の全てを行うのではなく、書類作成や問題点の整理を支援することになります。
相続土地国庫帰属制度を利用する前に確認したいこと
相続土地国庫帰属制度を利用する前に、以下のような点を確認しておくことが必要です。
- 相続または相続人に対する遺贈で取得した土地か?
- 共有者全員の同意があるか?
- 建物や廃屋が残っていないか?
- 抵当権、賃借権、管理契約などがないか?
- 現に通路として使われていないか?
- 土地の場所と境界点を現地で示せるか?
- 隣接地所有者との間に争いがないか?
- 放置車両、竹、倒木、廃棄物などがないか?
- 袋地の場合、公道まで問題なく通行できるか?
- 固定資産税以外に土地を所有していることによる金銭負担をしているか?
- 負担金と申請準備費用を支払えるか?
- 売却、譲渡、寄附など他の方法を検討したか?
- 相続放棄を検討したか?

相続土地国庫帰属制度は実際に利用されている?
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日にスタートした新しい制度です。実際、どのくらい利用されているのでしょうか?
法務省が2026年6月30日時点の統計を公表しています。
| 区分 | 件数 |
| 申請件数 | 5,698件 |
| 国庫帰属件数 | 2,885件 |
| 却下件数 | 83件 |
| 不承認件数 | 93件 |
| 取下件数 | 1,063件 |
上記の表のように、現時点では、ほとんど承認されない名目だけの制度というわけではありません。
また、取下げの中には、審査の途中で国・自治体・隣接地所有者などによる有効活用の見通しが立ったケースが、半数以上含まれています。
弁護士に相談した方がいいケース
以下に当てはまる場合は、弁護士に相談するのをお勧めします。
- 土地を誰が相続したか決まっていない
- 遺産分割協議がまとまっていない
- 共有者の一部が国庫帰属に反対している
- 相続放棄と国庫帰属のどちらを選ぶべきか迷っている
- 隣接地所有者と境界や通行について対立している
- 土地を第三者が使用・占拠している
- 抵当権、賃貸借、管理契約などの法律関係がある
- 相続土地国庫帰属制度以外の方法も検討したい
- 土地以外の相続財産・債務もまとめて整理したい
相続土地国庫帰属制度でよくある質問
-
相続土地国庫帰属制度が始まる前に相続した土地も対象ですか?

ウサラ 相続土地国庫帰属制度が始まる前に相続した土地も対象なの?
-

にゃソラ 相続土地国庫帰属制度がスタートした時より前に相続した土地も対象だよ。
相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日にスタートした制度です。2023年4月27日より前に相続した土地も対象です。
-
相続登記をしていなくても申請できますか?

ウサラ 相続登記してないけど、相続土地国庫帰属の申請はできるの?
-

にゃソラ 相続登記してなくても、申請できるよ。
相続登記をしていない段階でも、相続土地国庫帰の申請はできます。もっとも、戸籍や遺産分割協議書などで所有権を取得したことを証明する必要があります。
-
山林や農地も国に引き取ってもらえますか?

ウサラ 山林や農地も引取ってくれるの?
-

にゃソラ 山林、農地も要件を満たせば、国に引取ってもらえるよ。
山林や農地も相続土地国庫帰属制度の対象です。境界、通路、管理状況、森林整備計画、農地の利用状況などが審査され、要件を満たすことが必要です。
-
建物付きの土地は申請できますか?

ウサラ 建物がある土地も相続土地国庫帰属制度の対象なの?
-

にゃソラ 建物がある土地は、対象外だよ。
建物付きの土地は、相続土地国庫帰属制度の対象外です。申請するには、建物を解体する必要があります。
-
境界確定や測量は必ず必要ですか?

ウサラ 境界確定や測量をしないとダメなの?
-

にゃソラ 必ずしも境界確定や測量が必要なわけではないよ。
申請者が認識する土地の範囲と境界点を、図面や写真で明らかにすることが必要です。申請者が認識する土地の境界について、隣地所有者に異議がなければ問題はありません。異議がある場合も合理的な理由がなければ、境界に争いのない土地と扱われます。
したがって、必ずしも境界確定や測量が必要になるわけではありません。
負動産の相続でお悩みの方へ

申請すればすぐに国が引き取ってくれるわけじゃないけど、最初から無理だと決めつけなくてもいいんだね。

うん。まずは登記や現地の写真をそろえて、土地の状態を一つずつ確認することが大切だよ。

費用も、持ち続ける場合と比べて考えればいいんだ。

そうだね。境界や共有者、相続放棄との関係などで迷ったら、申請前に専門家へ相談してみよう。
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